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本日の証券取引等監視委員会による勧告について(1/1)
平成21年7月8日
各 位
株式会社
三井住友銀行
本日、証券取引等監視委員会より会社役員による内部者取引について、金融 商品取引法違反の事実が認められたとして課徴金納付命令を発出するよう、 内閣総理大臣及び金融庁長官に対して勧告を行ったとの発表がありました。
本件に関して、課徴金納付命令の勧告の対象者が、弊行従業員から内部者情報を入手していたと認定されたことについては誠に遺憾であり、事実関係を調査の上、内規に則り厳正に対処いたします。併せて、コンプライアンスの強化 並びに厳格な情報管理を改めて行内に徹底して参ります。
以 上
【本件に関するお問い合わせ先】
広報部 TEL:03-5512-2673
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