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【三井住友フィナンシャルグループ】当社優先株式の取得請求権行使に関するお知らせ(1/1)
平成22年1月28日
各 位
株式会社 三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号 8316)
当社優先株式の取得請求権行使に関するお知らせ
当社優先株式の保有者でありますザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(以下、「GS」といいます。)及びその子会社であるジーエスエスエム
ホールディング ツー コープ(以下、GS及びその子会社を併せて「GSグループ」と総称します。)より、その保有する第1回〜第4回及び第9回〜第12回の第四種優先株式33,400株すべてにつき取得請求権を1月28日に行使した旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
記
1.対象となる株式の種類及び数
(1) 取得請求権行使の対象株式及び数
@ 第1回第四種優先株式 4,175株(1株あたり払込金額:3,000,000円)
A 第2回第四種優先株式 4,175株(同上)
B 第3回第四種優先株式 4,175株(同上)
C 第4回第四種優先株式 4,175株(同上)
D 第9回第四種優先株式 4,175株(同上)
E 第10回第四種優先株式 4,175株(同上)
F 第11回第四種優先株式 4,175株(同上)
G 第12回第四種優先株式 4,175株(同上)
(2) 取得請求権行使価額 2,757円(注)
(注) 当該優先株式に付された取得請求権行使価額の下方修正条項に基づき、取得請求権行使価額は2,757円に下方修正されております。
(3) 取得請求権の行使に伴い交付された普通株式数
交付された普通株式数:36,343,200株(注)
(注) GSグループは、今回の取得請求に伴い取得する当社普通株式の大部分については既にヘッジ取引を行っており、かかるヘッジ取引の対象となっている普通株式についてはヘッジ取引解消に使用するため取得後新たに売却する予定はなく、また、ヘッジ取引の対象となっていない若しくは取得請求権行使価額の下方修正条項適用に伴い増加した普通株式についても、当社の株価への悪影響を及ぼさないような方法によって売却又はヘッジ取引を行う意向であることを確認しております。また、平成22年1月6日及び同年1月20日にお知らせいたしました新株式発行及び当社株式の売出しにかかる発行価格等決定日である平成22年1月20日の後40日を経過するまで(平成22年3月1日まで)は、上記ヘッジ取引の解消又はヘッジ取引の対象となっていない若しくは取得請求権行使価額の下方修正条項適用に伴い増加した普通株式にかかる売却若しくはヘッジ取引を行わない旨を確認しております。
(4) 発行済第四種優先株式数並びにGSグループの保有株式数及び保有割合
|
発行済株式数 |
GSグループ 保有株式数 |
GSグループ 保有割合 |
行使前 |
33,400株 |
33,400株 |
100% |
行使及び消却後(注) |
0株 |
0株 |
0% |
(注)今回の取得請求権行使により当社が取得した第四種優先株式計33,400株は自己株式となりますが、会社法第178条に定めるところにより、消却する予定であります。なお、今回取得請求権が行使された第四種優先株式以外の当社の発行済優先株式には、第六種優先株式(70,001株)があります。これらの優先株式の概要につきましては、当社有価証券報告書等をご参照ください。
2.
今後の当社とGSグループとの関係
今回の取得請求権の行使によって、GSグループ保有の優先株式はなくなりますが、引き続き当社とGSグループは良好な関係を維持してまいります。
以 上
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