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少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)口座の開設申込受付開始について(1/1)
平成25年6月11日
各 位
株式会社 三井住友銀行
少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)口座の開設申込受付開始について
株式会社三井住友銀行(頭取:國部 毅)は、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の口座開設申込の受付を、平成25年6月11日(火)より開始します。
NISAは、平成26年から平成35年までの10年間、毎年100万円までの株式投資信託等への新規投資から得られる配当や譲渡益を、最長5年間非課税にできる制度[*]です。
当行は、平成26年1月から開始となるNISAのご案内を通じて、お客さまの資産形成のお手伝いをすることで、「貯蓄から投資へ」の推進、延いては日本経済の活性化に貢献していきたいと考えております。
非課税口座の開設は平成25年10月以降となりますが、できるだけ多くのお客さまに本制度の内容をご案内し、制度に対する理解を深めた上でご利用いただけるよう、口座開設の申込受付を本日より開始いたします。
当行の店頭窓口で口座開設のお申込みが可能になる他、ホームページや専用コールセンター(NISAサポートダイヤル:0120-628-771)より、郵送式の口座開設申込書類がご請求いただくことができます。また、お客さま向けNISAセミナーや各店頭のマネーライフ・コンサルティング・デスクでは、パンフレット等により、制度内容や少額投資の方法、長期分散投資へのアドバイス等を、わかりやすく丁寧にご案内させていただきます。
また、当行ではNISAの普及にあたり、SMBC日興証券と連携した取り組みを行ってまいります。SMBC日興証券とのNISAセミナーの共同開催や、金融商品の開発、プロモーション等を通じて、お客さまの多様なニーズにお応えできるよう、より一層商品・サービスの充実に取り組んでまいります。
以 上
[*]制度概要 (平成25年6月10日時点の情報)
対象となるお客さま |
日本国内にお住まいの20歳以上(※1)のお客さま |
非課税投資枠 |
毎年、新規投資額で上限100万円(※2) |
非課税口座開設 |
1人につき1口座のみ(※3) |
非課税期間 |
最長5年間 |
非課税口座開設可能期間 |
平成26年から平成35年迄の計10年 |
途中売却 |
自由(※4) |
非課税対象 |
株式投資信託等(※5)の分配金や譲渡益 |
非課税口座での損失 |
譲渡損失が発生しても、他口座との損益通算不可 |
※1 口座を開設する年の1月1日時点で20歳以上であれば、就労形態等に関係なく利用することができます。
※2 毎年100万円の非課税投資枠はその年しか使用できず、未使用の場合でも翌年以降への繰越はできません。
※3 勘定設定期間ごとに非課税口座開設手続が必要です。勘定設定期間内(当初4年間)には、非課税口座を開設した金融機関の変更はできません。
※4 非課税期間中の売却は可能ですが、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。
※5 当行では税法上の株式投資信託のみ取り扱っています。くわしくは店頭にて対象商品をご確認ください。
【非課税口座に関するご留意点】
· 同一の勘定設定期間において、複数の金融機関に非課税口座を開設することはできません。
・同一の勘定設定期間(制度開始当初は2014年から2017年の計4年間)において、非課税口座は、全ての銀行や証券会社などの金融機関を通じて、1人1口座しか開設できず、他の金融機関に非課税口座を移管することもできません。
・
金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインナップは異なります。当行では、税法上の株式投資信託のみ取り扱っています。当行取扱商品以外(上場株式・REIT・ETF等)への投資をお考えの場合は、SMBC日興証券等での口座開設をご検討ください。
·
非課税口座での損失はないものとされます。
・非課税口座における配当所得および譲渡所得等は収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、その損失はないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得及び譲渡所得等との通算はできません。
· 非課税投資枠(年間100万円)が設定され、非課税口座で一度売却すると、その非課税投資枠の再利用はできません。
・非課税口座で一度売却(乗換えやスイッチングにともなうものも含まれます)すると、非課税投資枠の再利用はできません。また、毎年100万円の非課税投資枠は、その年しか利用できず、翌年以降の非課税投資枠へ繰り越すことはできません。
・非課税投資枠でスイッチングをした場合や、収益分配金を再投資した場合も、非課税投資枠を新たに利用した投資として取り扱われ、その分の非課税投資枠にかかる利用可能額が減少します。
· 非課税口座から払い出された公募株式投資信託等の取得価額は払い出し時の時価となります。
・非課税期間が満了した場合またはお客さまの意思表示により、非課税口座から公募株式投資信託等が払い出される場合は、当該払い出された非課税公募株式投資信託等の取得価額は、払い出し時の時価(基準価額×口数)となります。払い出し日までに基準価額が下落した場合には、当該払い出された公募株式投資信託等は当初の取得価額から減額され、また、当初の取得価額と払い出し日の時価との差額にかかる損失はないものとされます。なお、当行の非課税口座内で、お客さまが保有される公募株式投資信託等は、非課税期間終了後は、原則として、特定口座等に時価で払い出ししますが、お客さまから当行が定める方法でお申出があった場合は、翌年の非課税口座の枠を利用し、継続保有することも可能です。
· 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、制度上のメリットを享受できません。
【投資信託に関する留意点】
· 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。
· 投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(購入時手数料、換金時手数料、信託財産留保額等)が必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬と監査報酬、有価証券売買手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
· 投資信託のご購入、換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ転換の際は、為替手数料が上記の各種手数料等とは別にかかります。購入時と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
· これらの手数料等は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は、目論見書・販売用資料等でご確認ください。
· 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
· 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
· 外国投資信託のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要です。
· 投資信託は預金ではありません。
· 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
· 当行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
· 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
· インターネットバンキング・モバイルバンキング・テレホンバンキング(SMBCダイレクト)での投資信託取引は、20歳以上の方に限ります。
<毎月分配型投資信託の留意点>
· 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
· 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
· 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
<通貨選択型投資信託の留意点>
· 投資対象資産が値上がりした場合や利子・配当が支払われた場合は、基準価額の上昇要因となり、逆に、投資対象資産が値下がりした場合には、基準価額の下落要因となります。
· 「選択した通貨」(コース)の短期金利が、投資信託の「投資対象資産の通貨」の短期金利よりも高い場合は、その金利差による「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)」が期待できますが、逆に、「選択した通貨」(コース)の短期金利のほうが低い場合には、「為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)」が発生します。
· 「選択した通貨」の円に対する為替変動の影響により、「選択した通貨」の対円レートが上昇(円安)した場合は、為替差益を得ることができますが、逆に、「選択した通貨」の対円レートが下落(円高)した場合は、為替差損が発生します。
株式会社 三井住友銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号
加入協会/ 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会