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自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン(残高保障型)の取扱開始について(1/1)
平成26年2月25日
各 位
株式会社 三井住友銀行
自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン(残高保障型)の取扱開始について
株式会社三井住友銀行(頭取 國部 毅)は、平成26年2月28日(金)より、住宅ローンをお借り入れされるお客さま向けに『自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン(残高保障型)』の取扱いを開始いたします。
1.本商品の狙い
本商品は、当行で住宅ローンを新たにお借り入れいただいたお客さまが、地震等の大規模災害でご自宅が「全壊」する被害にあわれたときに、罹災日時点における建物部分のローン残高の半額相当を保障するものです。本商品と火災保険(地震保険)をあわせてご活用いただくことで、建物部分のローン負担が全額もしくは全額に近い水準まで軽減されます。
当行は、これまでも、自然災害による罹災の程度に応じて、約定返済を最長2年間免除する商品を取扱ってきましたが、一般的な地震保険において支払われる保険金には上限(最大建物価値の50%)が定められているため、今般、残る50%部分を保障する商品を提供することといたしました。
2.本商品のポイント
@ 地震・噴火・津波によりご自宅が「全壊」と認定された場合、罹災日時点の建物部分の住宅ローンの半額相当が保障されます。地震保険(最大火災保険金額の50%を保障)と本商品を併用すれば、建物部分のローンの負担が全額もしくは全額に近い水準まで軽減されます。
A 上乗せ金利は建物部分のローンに対して、年0.5%ですが、(土地部分、諸費用などに対するローンに対しては、本特約による上乗せは不要です)中途解約も可能です(中途加入はできません)。
B 罹災時には、市区町村等から発行される罹災証明書の提出などで、保障を受けていただくことができます。
三井住友銀行では、今後ともお客さまのさまざまなライフイベントでの金融ニーズにお応えし、きめ細かな商品・サービスを提供してまいります。
以 上
【別紙】自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン(残高保障型)商品概要
項目 |
内容 |
ご利用いただける方 |
○当行で住宅ローン(※)を新たにご契約いただくお客さま ※三井住友住宅ローン、借り換えローン、住み替えローン、定借ローン。 (既に当行で住宅ローンをご契約のお客さまはご利用いただけません) ○融資対象物件に借主本人が居住され、当該建物の建築が昭和57年1月1日以降であること |
対象となる資金使途 |
建物購入・建築および増改築資金 ※マンションや分譲戸建てなど土地資金も含むお借入を希望される場合は、ローン借入を分割のうえ、建物資金部分について、本特約をご利用いただけます。 その際、使途が建物部分であるお借入の金額は、売買契約書・建築請負契約書にて確認しますが、確認できない場合は銀行所定の方法によるものとします。 |
お借入金額 |
100万円以上4,000万円以内 |
お借入金利 |
通常の住宅ローン金利に年0.5%上乗せ |
保障内容 |
融資対象物件が地震・噴火・津波を直接または間接の原因とする火災・損壊・埋没または流出により「全壊」(「全焼」および「全流出」を含む)となった場合、罹災日時点のローン残高の半額相当を免除します。 罹災の原因と被災の程度については、市区町村等が発行する罹災証明書にて確認いたします。 |
免除されない場合 |
○引受保険会社より当行に保険金が支払われない場合 ○罹災証明書が発行されないまたは罹災証明書の提出が罹災日から2年以上経過している場合 ○核燃料物質(使用済みを含む)もしくは、核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性により事故により被害にあった場合。 ○お客さまの重大な過失・故意である場合 等 |
引受保険会社 |
スイス・リー・インターナショナル・エスイー |
契約の失効 |
引受保険会社の経営破たんや業務撤退等で本特約の継続維持が困難となった場合は、本特約は失効する可能性があります。 また、失効した場合は、保障される金額が減額となる場合があります。 |