【三井住友フィナンシャルグループ】定款の一部変更に関するお知らせ(1/1)
平成28年5月12日
各 位
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号 8316)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成28年6月29日開催予定の第14期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしました ので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
銀行持株会社の業務は、銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びそれに附帯する業務に限定されておりますが、平成28年3月4日に国会に提出された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」において、銀行を含む複数の子会社に共通する業務であって、銀行持株会社において行うことが当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものが、銀行持株会社の業務として追加されるなど、銀行持株会社の業務範囲が拡大される動きがございます。
こうした状況を踏まえ、今後、銀行法により当社が行うことができる業務が拡大 された場合に、当該業務を機動的に行えるようにするため、当社の目的に関する定款第2条を変更しようとするものであります。
2.定款変更の内容
定款変更の内容は別紙のとおりです。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 平成28年6月29日(予定)
定款変更の効力発生日 平成28年6月29日(予定)
以 上
別 紙
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 現行定款・変更案対照表
(下線は変更部分)
現 行 定 款 |
変更案 |
(目的) 第2条 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。 1 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理 2 その他前号の業務に附帯する業務 |
(目的) 第2条 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。 1 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに附帯する業務 2 前号に規定する業務のほか、銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務 |