(1) |
付与の対象者 |
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取締役および使用人で、後記の対象者名簿に記載の者とする。 |
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(2) |
新株引受権の目的たる株式の額面無額面の別および種類 |
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当行額面普通株式(1株の額面金額50円) |
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(3) |
新株引受権の目的たる株式の数 |
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合計279,000株を上限とし、対象者別の株式の数は後記の対象者名簿に記載のとおりとする。 |
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(4) |
新株発行価額 |
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権利を付与する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当行額面普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が権利付与日の終値を下回る場合は、権利付与日の終値とする。
なお、権利付与日後に当行が株式の分割および時価を下回る価額で普通株式を発行(転換社債または優先株式の転換および新株引受権の行使の場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。 |
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(5) |
新株引受権の行使期間 |
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平成13年6月30日から平成21年6月29日まで |
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(6) |
新株引受権の行使の条件 |
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[1] |
権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。なお、行使可能な株式数が1単位の株式数の整数倍でない場合は、1単位の株式数の整数倍に切り上げた数とする。
(i) |
平成13年6月30日から平成14年6月29日までは、権利を付与された株式数の4分の1について権利を行使することができる。 |
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(ii) |
平成14年6月30日から平成15年6月29日までは、権利を付与された株式数の2分の1について権利を行使することができる。 |
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(iii) |
平成15年6月30日から平成16年6月29日までは、権利を付与された株式数の4分の3について権利を行使することができる。 |
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(iv) |
平成16年6月30日から平成21年6月29日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を行使することができる。 |
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[2] |
権利を付与された者は、当行の取締役または使用人たる地位を失った後も、これを行使することができる。また、権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、いずれの場合にも、後記[4]に定める権利付与契約に定める条件による。 |
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[3] |
権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 |
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[4] |
この他、権利行使の条件は、前記定時株主総会における決議および取締役会決議に基づき、当行と前記(1)に定める付与対象者との間で締結する権利付与契約による。 |
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