記
(1) |
新株引受権の付与日 |
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平成11年8月23日 |
(2) |
新株発行価額 |
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新株発行価額は平成11年8月23日に確定する。
その価額は、平成11年7月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当行額面普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が権利付与日(平成11年8月23日)の終値を下回る場合は、権利付与日の終値とする。
なお、権利付与日後に当行が株式の分割および時価を下回る価額で普通株式を発行(転換社債または優先株式の転換および新株引受権の行使の場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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(3) |
発行価額中資本に組入れる額 |
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新株引受権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れる額は、発行価額の2分の1とする。また発行価額の調整が行われた場合の資本組入額は、調整後の発行価額の2分の1とする。なお計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とする。 |
(4) |
新株引受権の目的たる株式の数 |
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合計279,000株を上限とし、平成11年8月23日に確定する。 |
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