(1) |
仕入先は従来通り商品等を支払企業に納入し、販売代金を請求します。 |
(2) |
支払企業は、ファイナンス会社に対し、仕入債務の明細を送付します。また、この明細についての債務引受をファイナンス会社に申込みます。 |
(3) |
ファイナンス会社は、上記の申込に基づき、支払企業が仕入先に負っている売掛債務について併存的債務引受(注)をします。(これにより支払企業とファイナンス会社は、仕入先宛の売掛債権に対して連帯債務者となります) |
(4) |
ファイナンス会社は仕入先に対し代金を支払います。
仕入先が期日前に資金化を希望する場合((4)’)は、ファイナンス会社への申込により指定口座へ振込します。 |
(5) |
上記((4))によりファイナンス会社は支払企業に対して、求償権を持ちます。 |
(6) |
支払企業は債権期日(従来の支手期日)にファイナンス会社に対して、代金を振り込みます((5)の求償権に基づく支払)。 |
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(注) |
債務引受には、旧債務者が債務を免れる免責的債務引受と、旧債務者と新債務者が連帯債務者となる併存的債務引受(重畳的債務引受とも言います)があります。 |
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