1) |
権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。なお、行使可能な株式数が1単位の株式数の整数倍でない場合は、1単位の株式数の整数倍に切り上げた数とする。 |
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(i) |
平成14年6月30日から平成15年6月29日までは、権利を付与された株式数の4分の1について権利を行使することができる。 |
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(ii) |
平成15年6月30日から平成16年6月29日までは、権利を付与された株式数の2分の1について権利を行使することができる。 |
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(iii) |
平成16年6月30日から平成17年6月29日までは、権利を付与された株式数の4分の3について権利を行使することができる。 |
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(iv) |
平成17年6月30日から平成22年6月29日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を行使することができる。 |
2) |
権利を付与された者は、当行の取締役または使用人たる地位を失った後も、これを行使することができる。また、権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、いずれの場合にも、後記 4)に定める権利付与契約に定める条件による。 |
3) |
権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 |
4) |
この他、権利行使の条件は、第10期定時株主総会における決議および取締役会決議に基づき、当行と前記(1)に定める付与対象者との間で締結する権利付与契約による。 |