マイナンバー制度 経過措置の終了

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2016年1月以降、マイナンバー制度開始に伴い、投資信託や公共債の新規口座開設、外国送金等のお取引時には個人番号・法人番号を届出いただく必要があります。

2015年12月末までに投資信託口座等を開設されたお客さまについては、個人番号・法人番号の届出に関する経過措置が設けられていましたが、2021年12月末を以って終了しております。

以下に該当するお客さまで、個人番号・法人番号の届出をされていないお客さまは、速やかに届出をお願いします。

個人のお客さま 法人のお客さま
  • 2015年12月末までに投資信託・公共債の口座を開設している
  • 外国送金(仕向・被仕向)などのお取引を行っている
  • 2015年12月末までに投資信託・公共債の口座を開設している
  • 2015年12月末までに定期預金・通知預金などの口座を開設している
  • 外国送金(仕向・被仕向)などのお取引を行っている

個人番号・法人番号はお近くの三井住友銀行の店頭で届出いただけます。
くわしくはこちらをご覧ください。

マイナンバー制度について

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