法人間の外国送金の資金をだまし取る詐欺にご注意ください
盗難カード/盗難通帳
インターネット
振り込め詐欺
その他
法人のお客さまと海外のお取引先や親会社・関連会社(以下、「外国法人」といいます)との間で、送金取引時の送金口座情報の連絡を電子メールにより行う際、偽の電子メールや内容が改ざんされた電子メールにだまされ、外国送金の資金が詐取される被害が発生しています。
- ※コンピューターウイルスに感染し、不正に暗証番号を取得されることにより、お客さまの口座から不正に送金が行われる犯罪とは異なります。
法人のお客さまにおかれましては、次のような対策をご実施ください。
発生している事案
- 外国法人になりすまして送信された電子メールの送金指示や電子メール添付請求書に従って外国送金を行った結果、送金した資金が詐取された。
- お客さまの外国に所在する関係会社のCEO等、上層幹部になりすまして、お客さまの会計担当者に送られた電子メールの指示に従って外国送金を行った結果、送金した資金が詐取された。
- お客さまから外国法人に送信した電子メールまたは添付請求書が改ざんされ、お客さまの指示口座とは異なる口座に送金された結果、受領すべき資金が詐取された。
対策事例
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- 送金前に電子メールとは異なる手段(電話やFAX等)で事実の確認
以下の事例のような通常の請求・支払慣行と異なる対応を求められた場合は、外国法人に対して、電子メールとは異なる手段(電話やFAX等)で事実の確認を行う。 -
- 外国法人から送金先口座を変更する旨の電子メールを受信した場合
- 外国法人の正規ではないメールアドレスから送金依頼を受信した場合
- 至急扱いや極秘扱いの送金依頼メールを受信した場合など
- 送金前に電子メールとは異なる手段(電話やFAX等)で事実の確認
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- パソコンのセキュリティ対策
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- 送金取引やその連絡に利用しているパソコンのセキュリティ対策を行う。
- また、外国法人と送金依頼の電子メールを送受信する際には、平文(暗号化されていないデータ)ではなく暗号化した添付ファイルを用いる、電子署名を付すなど、より安全性の高い方法で行う。
万がー、被害に遭われたことが判明した場合には、当該外国送金のお取扱店や所轄警察にご連絡・ご相談ください。
全国銀行協会のホームページの「重要なお知らせ」をご参照ください。