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お客さま情報等の定期的な更新のお願い

銀行口座がマネー・ローンダリングや犯罪に悪用されることを防ぎ、お客さまの大切な資産を守るため、全てのお客さま(郵送物の送付をご希望でないお客さまや、日頃口座をご利用でないお客さまを含む)を対象に、順次、お客さま情報やお取引目的等といった情報の定期的な更新をお願いしております。

「お取引目的等届出書(兼取引時確認記録)」や、「お取引目的等届出のお願い(お取引目的等届出書Web提出のお願い)」がお手元に届いたお客さまにおかれましては、お手数をお掛け致しますが、ご協力をお願い申し上げます。

なお、弊行がEメールやSMSにURLを添付し、遷移先のサイトでお客さま情報のご入力をお願いすることはありませんのでご注意ください。

  • <お取引目的等届出書>
    お取引目的等届出書
  • <お取引目的等届出のお願い>
    お取引目的等届出のお願い

お願いの背景

昨今、日本においては、不特定多数の人からお金を騙し取る特殊詐欺(オレオレ詐欺、還付金詐欺、投資詐欺等)や、インターネットバンキングを通じ他人の口座から不正な送金を行う犯罪が多発しています。これらの犯罪で騙し取られたお金の振込先には、架空名義の口座や、不正に売買された他人名義の口座(*1)が利用されています。

また、国際社会では、穏やかな日常生活を一瞬で奪い取るテロの脅威が現実のものとなっています。2001年に米国で発生した9.11テロでは、ハイジャックの実行犯が事件の1年8カ月も前から米国に入国し、銀行口座を通じて活動資金等を遣り取りしていたことが判明しています。こうした環境の下、安全な金融サービスの提供のため、世界的に銀行の更なる態勢強化が求められています。特に、日本は、2021年8月に公表されたFATF(*2)によるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に係る対日相互審査報告書において、国際的にAML/CFTの分野での態勢の遅れが指摘されており、更なる態勢強化が求められています。

このような状況を踏まえ、弊行では、関連省庁と連携し、全てのお客さま(郵送物の送付をご希望でないお客さまや、日頃口座をご利用でないお客さまを含む)を対象に、定期的なお客さま情報やお取引目的等の更新をお願いしております。

  • (*1)預金口座の売買(預金通帳・キャッシュカードの売買。無償での譲渡や、第三者による利用も含む)は、日本の法令により禁止され、売る側も買う側も罰せられます。
  • (*2)Financial Action Task Forceの略。1989年のG7アルシュ・サミットを受け、マネロン・テロ資金供与対策の国際基準作りを行うための多国間の枠組みとして設立されました。FATFによるマネロン・テロ資金供与対策の国際水準である「40の勧告」は、世界190以上の国・地域に適用されており、加盟国である日本も適用を受けております。

お願いの内容

お取引目的等届出書のご提出方法は、紙とWebの2種類がございます。受領されたものに応じて、以下の手順にてご回答・ご提出をお願いいたします。なお、お引越し等で住所が変わった場合、弊行への住所変更の届出が行われていないと、郵便物がお手元に届かないことがありますので、必ず住所変更のお手続きをお願いいたします(届出住所の変更には本届出書のご提出とは別に、所定の住所変更手続が必要です)。

紙の「お取引目的等届出書(兼取引時確認記録)」を受領されたお客さま

「お取引目的等届出書(兼取引時確認記録)」に必要事項をご記入の上、返信用封筒に封入し、ご返送ください。なお、日本国籍をお持ちでないお客さまのうち、特別永住者、永住者以外の方は、在留カードの写しも同封の上、ご返送ください。

また、Webでのご提出も可能です。「お取引目的等届出書(兼取引時確認記録)」にお客さまIDとログインナンバーの記載がございますので、ご回答専用Webサイトにアクセスし、お手続きをお願いいたします。

  • <お取引目的等届出書>
    お取引目的等届出書
  • <返信用封筒>
    返信用封筒

「お取引目的等届出書ご提出のお願い(お取引目的等届出書Web提出のお願い)」という圧着ハガキを受領されたお客さま

以下のリンクより、ご回答専用Webサイトにアクセスし、必要事項をご記入の上、ご提出ください。なお、日本国籍をお持ちでないお客さまのうち、特別永住者、永住者以外の方は、在留カードの画像をアップロードしてください。

なお、書面での提出をご希望のお客さまは、郵便物に記載のお問い合わせ番号にご連絡ください。

<お取引目的等届出書ご提出のお願い>

お取引目的等届出書ご提出のお願い

在留資格・在留期間(満了日)の確認について

日本国籍を保有せずに本邦に居住されているお客さま(特別永住者、永住者のお客さまを除く)には、在留資格・在留期間(満了日)の確認をさせていただいております。

在留資格・在留期間(満了日)を更新されたお客さまにつきましては、更新後の在留カードをご提出ください(提出方法は上記「お願いの内容」をご参照ください)。

在留資格・在留期間(満了日)を更新せずにご帰国されるお客さまにつきましては、口座の継続利用はご遠慮いただき、必ず、ご帰国前に解約くださいますよう、お願い申し上げます。

万一、弊行にお届け頂いている在留期間が経過した場合には、預金規定等に基づき、サービスの全部、または一部を制限させていただくことがありますので、ご注意ください。

(ご参考)

全国銀行協会HP:外国人の皆さまへ新規ウィンドウでページを開きます

照会先

お送りした郵便物のご照会については、郵便物に記載のお問い合わせ番号にお問い合わせください。