「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせ
金融商品取引法(関連する銀行法等を含みます)において、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区分されます(※1)。この制度を「特定投資家制度」といいます。
本制度では、お客さまが「特定投資家」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制が適用除外となります。
また、お客さまからのお申出により、契約の種類(※2)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。
「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当行では、移行後最初に到来する8月31日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続が必要となります。
尚、弊行が、弊行の子会社を所属外国銀行として、その業務の代理又は媒介を行う場合(このような業務を外国銀行代理業務といいます。)にも、銀行法によって金融商品取引法の規定が一部準用されるため、上記の手続が必要となります。
投資家区分
- ※1金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当行の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
(1) 特定投資家 (一般投資家への移行不可) |
国、日本銀行、適格機関投資家 |
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(2) 特定投資家 (一般投資家への移行可) |
資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社 上場株券の発行会社 等 |
(3) 一般投資家 (特定投資家への移行可) |
(1)(2)(4)以外の法人 一定の要件に該当する個人 |
(4) 一般投資家 (特定投資家への移行不可) |
厚生年金基金(一部を除く) (3)以外の個人 |
契約の種類
- ※2契約の種類とは、当行が取り扱う商品では以下の6種類となります。
尚、外国銀行代理銀行である弊行が行う外国銀行代理業務に係る契約の締結の代理又は媒介の場合には、契約の種類は、銀行法施行規則(第34条の2の5)に基づき、特定預金等契約とします。
契約の種類 | 商品例 |
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有価証券関係 | 投資信託、公共債 等 |
デリバティブ取引関係 | 金利スワップ、NDF・通貨オプション 等 |
特定預金等契約 | 外貨預金、デリバティブ預金(特約付預金) |
特定信託契約 | デリバティブ内包受益権 等 |
特定保険契約 | 変額保険、外貨建て保険 等 |
投資一任契約等 | ファンドラップ 等 |