外国送金
「外国為替及び外国貿易法」における各種規制
SMBCダイレクトでの送金に関する重要なご連絡
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の強化のため、2019年6月より、個人のお客さまが行う特定の国・地域宛の送金のうち、当行がより慎重な判断が必要と判断した取引については、SMBCダイレクトでの受け付けを停止し、店頭窓口での詳細な確認を行った上で送金可否を判断することといたします。
送金の依頼を進める中で慎重な判断が必要である旨が表示されたお客さまは、以下の店頭窓口での海外送金についてのご案内ページを一読のうえ、お近くの外為業務受付可能店舗にご相談ください。
本件にともない、2019年7月22日に、受取人または受取人銀行に特定の国・地域を設定している送金先口座の受付状態を「利用可能」から「お問い合わせ中」もしくは「利用不可」に変更いたします。
受付状態を「お問い合わせ中」に変更したお客さまは、2019年7月22日以降に当該の事前登録口座へ送金を行うお客さまは追加情報の入力が必要となります。
受付状態を「利用不可」に変更したお客さまは、当該の送金先へはSMBCダイレクトでの外国送金依頼をお受けする事ができかねますので、お手数ですがお近くの外為業務受付可能店舗にご相談くださいますよう、お願いいたします。
外国送金サービスページ内の、「事前登録中口座の内容変更依頼」より、追加情報の入力をお願いします。
尚、お客さまの口座状況や入力内容によっては、追加情報の入力をいただいても、SMBCダイレクトではご希望の送金先口座への送金を承ることができない場合があります。
その場合も、お近くの外為業務受付可能店舗にご相談くださいますよう、お願いいたします。
店頭での外国送金・外為業務受付可能店舗・店頭での送金依頼時の持参物について、くわしくはこちら
弊行は、お客さまより外国為替取引等を受け付けた際、「外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)」第17条に基づき、当該取引が外為法における規制対象取引に該当しないことを確認しております。お客さまにおかれましては、弊行に外国為替取引等をご依頼頂く際、外為法における規制対象取引に該当しないことをご確認の上、お手続を行っていただくようお願いします。なお、弊行での確認にあたっては、下記「お客さまへのお願い」に記載した事項についてご協力頂きますようお願いします。
規制対象取引(2023年9月現在)
弊行は、お客さまの外国為替取引等が、外為法における規制対象取引に該当しないことを確認しております(以下、主な規制を記載)。
北朝鮮・イラン関連規制 | |
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貿易規制 |
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制裁対象者との取引規制 |
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送金目的規制 |
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ロシア・ベラルーシ関連規制 | |
貿易規制 |
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対外直接投資規制 |
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役務提供規制 |
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証券取引規制 |
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上限価格規制 |
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その他規制 | |
制裁対象者との取引規制 |
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対外直接投資規制 |
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お客さまへのお願い
- ●ご依頼人、ご来店者さまの本人確認書類のご提示をお願いすることがあります。
- ●ご依頼人さまの職業や事業内容、お取引の目的詳細や受取人さまとのご関係、受取人さまの生年月日や国籍、法人の場合には実質的支配者等を確認させて頂くことがあります。
- ●外国送金の原因となる契約もしくは取引(以下、原取引)に関する支払人・受取人(以下、真の送金依頼人・真の送金受取人)と、送金依頼書上の送金依頼人・送金受取人が相違する場合、SMBCダイレクトでは送金を承ることができません。ご来店の上、原取引の内容が分かる資料をご提示いただく等、送金内容を確認させていただきます。送金内容の確認の結果、送金依頼書上の送金依頼人・送金受取人が、真の送金依頼人・真の送金受取人に代わって送金取引を行う合理的な理由が確認できない場合は、送金のお受付ができない場合がございますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。なお、真の送金受取人がいる場合の金融機関宛送金は原則お受付できませんのでご了承ください。
- ●送金資金の原資に関し、その内容を証明する書類を確認させて頂くことがあります。
- ●お客さまよりお伺いした内容やご提出頂いた書類については、原則、記録もしくは写しを頂戴いたします。
- ●弊行からの依頼にご対応頂けない場合や、確認させて頂いた内容によっては、お手続をお断りさせて頂くことがありますので、ご了承ください。
当行は、外為法第17条の規定に基づき、お客さまの外国送金が上記の各種規制の対象取引ではないこと等を確認しております。つきましては、本サービスでお取引をご依頼いただくにあたり、当該取引に該当しないことをご確認のうえ、お手続を行ってください。