外国送金

米国OFAC規制

弊行は、米国法規制遵守の観点から、お客さまの外国為替取引等が、米国財務省米国資産管理室による規制(以下、米国OFAC規制)における規制対象取引に該当しないことを確認しております。つきましては、外国為替取引等をご依頼いただくにあたり、当該規制対象取引に該当しないことをご確認のうえ、お手続を行っていただくようお願いします。

【米国OFAC規制による禁止取引】(2023年5月現在)

  • 以下の、1.2.いずれかに該当する、米ドル建てのお取引
    1. 1.お取引の関係当事者の所在地や、お取引の関係地等(注1)に、イラン・イスラム共和国(イラン)、キューバ共和国、北朝鮮、シリア・アラブ共和国(シリア)、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれている
      (但し、一部例外措置あり)。
      • (注1)お取引の関係当事者とは一般的に、輸入者・輸出者、お取引に関与する銀行・船会社、
        荷受人、輸送船、送金依頼人・受取人、保証の受益者等を指します。また関係地とは
        一般的に、原産地、船積地、仕向地、船籍等を指します。
    2. 2.米国政府により、特定テロリスト、特定麻薬取引者、特定大量破壊兵器取引者および
      核拡散防止上問題のある法人・個人等として特定されている者が、お取引に関係している。
  • 米ドル建てではなくても、上記1.または2.に該当し、かつ以下に該当するお取引
    ・米国人(米国外の支店・子会社等の法人を含む)、米国居住者、米国内の法人・金融機関・ 団体等(非米国法人・金融機関の在米支店・子会社等も含む)が、お取引に関与している。
  • その他、米国OFACが二次的制裁の対象として指定する特定のイラン関連取引等。

詳細は、OFACホームページ(英文)をご参照ください。