住宅ローン取引

お借入明細照会

延滞

ご返済日(銀行営業日)を過ぎても、ご返済いただくべき元利金のお引き落としが済んでいない場合を表します。延滞となった場合には、遅延している元金に対し原契約書に定める損害金を加えてお支払いいただきます。損害金を含むご返済についても、通常のご返済と同様返済用預金口座から自動引き落としさせていただきますので、ご返済用預金口座に不足分をご入金ください。
繰上返済は、延滞分のお引き落としが済み、延滞が解消となればお取扱可能です。