サービス詳細

提供するサービス

支払、回収、資金調達まで、ご利用場面に即した「でんさい」の一連の取引をサポートしています。

(1) 各種記録請求サービス
発生記録請求 「でんさい」の発生記録(手形の振出に相当)を請求
譲渡(分割)記録請求※1 「でんさい」の譲渡記録(手形の裏書譲渡に相当)を請求
保証記録請求※2 「でんさい」の保証記録(保証人の記録)を請求
変更記録請求 「でんさい」の支払期日や債権金額、発生記録の削除等の記録事項の変更記録を請求
支払等記録請求 当事者間の振込や債権・債務の相殺等、口座間送金決済以外の方法で「でんさい」が決済された場合に支払等記録を請求
(2) 融資関係のサービス※3
割引申込 「でんさい」の割引申込
担保申込 「でんさい」の担保差入申込
(3) その他サービス
開示 「でんさい」の記録事項に関する照会
発生・譲渡(分割)記録予約請求取消 記録日を先日付とした発生記録・譲渡(分割)記録の予約の取消を登録
受付請求諾否登録 他の利用者から請求を受けた「でんさい」取引の承諾または否認を登録
残高証明書発行管理(定例発行方式) 「でんさい」の残高証明書を定例的に発行する条件を設定
  • ※1譲渡人は、原則、譲渡する「でんさい」の保証人となります。
    必要額を分割して譲渡することもできます。
  • ※2「でんさい」の譲渡に伴う保証(手形の遡及義務に相当)と異なり、債権者から保証人をたてる場合のメニューです。
  • ※3ご利用にあたってはサービス利用申込が必要です。事前に審査があります。

ご利用可能時間

パソコンでは以下の時間帯でサービスをご利用いただけます。

サービス内容 利用可能日 時間帯
各種記録請求・依頼データの作成、
開示等照会 および権限設定
銀行営業日 8:00〜23:00
土曜日・12月31日(※)
各種記録請求・
依頼データの承認
当日扱い 銀行営業日 8:00〜15:00
予約扱い 8:00〜19:00
  • 第二土曜日、1月1日〜1月3日・祝日が土曜日と重なる場合、12月31日が日曜日と重なる場合、あらかじめ通知する臨時のサービス休止日を除きます。

動作環境

SMBCでんさいネットの動作環境はこちらからご確認ください。

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お申し込みにあたっての留意点

お申し込みいただけるお客さま

以下の要件を充たしたお客さまを対象としております。

要件
  • 1法人、個人事業主、国、地方公共団体
  • 2本邦居住者
  • 3反社会的勢力に属さないことなど、利用者としての適格性に問題がないこと
  • 4当行に決済口座を開設していること
  • 5債務者として利用の場合や融資関係のサービスをご利用の場合、当行の審査を経ていること
  • 6債務者として利用の場合、でんさいネットによる「債務者利用停止措置」中でないこと
  • 7破産、廃業等していないこと
  • 「でんさい」を発生させる債務者として利用する場合、決済口座に当座勘定の指定が必要です。
  • 審査の結果、ご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

インターネット接続環境

当行では、一部手続を除き、インターネットによるサービス提供を行います。
個別設定がなされた企業内LANを経由してインターネットに接続している場合など、設定条件によりご利用いただけない場合がありますので、「ValueDoorのご利用環境」のページにて利用可能な設定であるかをご確認ください。

お取引先への対応

電子記録債権「でんさい」での決済を行うにあたり、お客さまのお取引先でも取引金融機関を通じて「でんさいネット」との契約がなされていることが前提となります。
なお、「でんさい」に関しても、「下請代金を支払う場合の下請代金支払遅延防止法(下請法)」および「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)」等の適用対象となるため、お取引先が自由かつ自主的な判断で「でんさい」での支払可否の選択が行える必要があります。

記録請求処理に要する時間

「でんさい」の各種記録請求は、振込等と比較して、処理完了までに時間を要します。
大量データの取扱やエラー発生時の対処の際には、取引時限に留意願います。

支払不能処分制度

「でんさい」の支払期日に口座間送金決済の時限である15時までに決済が行われない場合、債務者の信用に関しない事由などである場合を除き、手形の不渡処分制度のようなペナルティが科されます。なお、でんさいネットからの支払不能通知は支払期日の3銀行営業日後になります(支払期日が銀行営業日でない場合は、支払期日の翌銀行営業日から起算します)。

【支払不能1回目の場合】

「支払不能通知」を全参加金融機関に通知

【支払不能2回目の場合(6カ月以内に2回)】

「取引停止通知」を全参加金融機関に通知
でんさいネット規則に基づく「取引停止処分」(2年間、以下の取引を禁止)

  • 債務者としてのでんさいネットサービスの利用
  • 全参加金融機関における貸出取引
  • 本制度は、手形における取引停止処分とは異なる制度ですので、手形の不渡回数とは通算されません。