外国送金

海外の金融機関に送金される場合(仕向送金)

「Global e-Tradeサービス」のご案内

【店頭窓口をご利用のお客さま】

【店頭窓口での外国送金に関するご注意】

  • 各種規制の強化や国際情勢等を受けて、送金内容の確認を十分に行うため、店頭での仕向外国送金については翌営業日以降の取組となる可能性がございますのでご了承ください。ご留意点については、下記<翌営業日以降の送金取組となる場合のご留意事項>をご確認ください。
  • 2021年2月1日(月)より、非居住者円建送金における振込手数料、国内外貨建送金における外貨振込手数料を変更いたします。
    お客さまの利便性向上に向けたキャッシュレス化への取組と各種手数料改定について(6/6)
  • 2021年2月1日(月)より、非居住者のお客さまにおける国内振込のお取り扱いを一部変更させていただき、原則、外国送金としてお取り扱いさせていただきます。
  • 当行では、2019年6月3日(月)より、当行に口座をお持ちでないお客さまの仕向外国送金等の受付を停止いたしました。当行に口座をお持ちのお客さまの仕向外国送金については、法令等に基づくお取引内容の確認を実施のうえ、ご本人さまの口座からの振替により承ります。現金でのお手続きは受付いたしかねますので、ご了承願います。
    当行に口座をお持ちでないお客さまの仕向外国送金等の受付停止に関するお知らせ (PDF:176KB)
  • 当行では、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」関連規制等に対し、より一層、適切・厳格に対応するため、受付拠点の集約を進めております。
  • 2025年1月20日(月)より、外為関連業務の受付拠点を更に集約します。受付可能店舗は下記をご覧ください。
    仕向外国送金取扱店舗一覧(PDF:629KB)
    お近くの店舗を探す
  • 2020年8月31日(月)をもちまして、外国送金における送金小切手の受付は終了しております。
    今後は、電信送金をご利用いただきますよう、お願いいたします。

お取り扱い可能な主要通貨

日本円

日本円

米ドル

米ドル

ユーロ

ユーロ

英ポンド

英ポンド

スイスフラン

スイスフラン

カナダドル

カナダドル

海外送金手数料

【重要】2019年12月2日(月)より、書面の依頼書によりご依頼いただいた海外送金にかかる手数料を改定いたしました。

EB/Global e-Tradeサービス 店頭窓口
当行海外支店/現地法人/連携銀行あて 当日受付 3,000円/件 事前受付 2,500円/件 7,000円/件
海外他行あて 当日受付 3,500円/件 事前受付 3,000円/件 7,500円/件
  • 同一通貨間のお取引の場合には、リフティングチャージまたは円為替取扱手数料がかかります。
  • 受取人取引銀行または送金の経由銀行で発生する手数料を依頼人負担とする場合は関係銀行手数料がかかります。
  • 受取人取引銀行または送金の経由銀行から後日4,000円を超える請求があった場合は差額を請求させていただきます。
  • くわしくは下記をご覧ください。
    外国関係手数料のご案内(PDF:378KB)

ご来店時にご用意いただくもの

【必要な持ち物】

(法人番号の届出がお済みでない場合)
法人番号を確認できる書類
  • 法人番号指定通知書
  • 国税庁ウェブサイトの貴社番号掲載部分を印刷した書類
  • お手続の際に、当行が国税庁ウェブサイトで貴社の所在地・名称・法人番号を確認することが可能な場合、上記書類および法人番号の告知に伴う本人確認書類のご提出は不要となります。
本人確認書類
(原本をお持ちください)
  • @お取引名義人(法人)の本人確認書類
  • 登記事項証明書、印鑑登録証明書(発効日より6カ月以内のもの)
  • Aご来店された方の本人確認書類
  • 運転免許証、パスポート(所持人記入欄のあるものに限る)、在留カード など
  • 社員証、名刺等は本人確認資料としてご利用いただけません。
ご来店された方が手続者として
取引を行う事由を確認できるもの
法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書類
(例)・委任状
送金資金・諸手数料のお支払いに
かかるもの

通帳、お届け印

取引の詳細を確認するための書類

送金資金の原資・送金目的・取引背景等、取引の詳細を確認できる書類をご提示いただく場合がございます。

  • (例)・原資: 通帳、契約書 等
    ・送金目的: 商業送り状(INVOICE)、請求書 等

【必要な情報】

お受取人・お受取人取引銀行の情報 お受取人住所:国名、都市名・州名(米国の場合)/省名(中国の場合)
お受取人取引銀行:銀行名、支店名、所在地(国名、都市名・州名・省名)、口座番号
特定の国・地域で必要となるコード お受取人の取引銀行・支店等を特定するコード:SWIFT(BIC)、IBAN、ABA No.等
ご送金目的 具体的な送金目的を外国送金依頼書に英語でご記載いただきます。
貿易の場合は「商品名、原産地、船積地域、最終目的地」が必要です。

<マイナンバー制度について>
海外への外国送金に関しては、個人番号(マイナンバー)・法人番号を原則お客さまに告知いただく必要があります。お客さまから個人番号(マイナンバー)・法人番号を確認させていただいていない場合に、お届出書の提出をお願いしています。ご理解、ご協力くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
くわしくは、「マイナンバー制度について」をご確認ください。

<仕向外国送金における個人情報の取扱い>
仕向外国送金のお取扱いに際しては、日本および関係各国の法令・勧告・慣習、外国送金のシステム(SWIFT等)が求める要件などに従い、お客さまの名称、住所、口座番号・顧客番号、お客さま本人を特定する番号等を支払指図(電文)に記載して送金先及び経由国の銀行に通知する必要があります。

送金通貨等により、複数の国を経由して送金を行う場合がありますが、送金経路は経由する海外銀行の判断により決定されることから、受付時に経由国をご案内することができませんので、ご了承ください。

以下の全国銀行協会ホームページにて、仕向外国送金の実績がある主な国の個人情報保護に関する法制度等を掲載しておりますので、ご確認ください。

全国銀行協会ホームページ

<「マネー・ローンダリング防止」「テロ資金供与防止」「経済制裁」への対応について>

マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止、各種経済制裁措置への対応は、国際社会におけるテロ等の脅威が増す中で、ますます重要となっています。当行におきましても、関係法令やその趣旨を踏まえ、お取引の背景や原資、詳細等をお伺いするほか、お取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

    • ご依頼人、ご来店者さまの本人確認書類のご提示をお願いすることがあります。
    • ご依頼人さまの職業や事業内容、お取引の目的詳細や受取人さまとのご関係、受取人さまの生年月日や国籍等を確認させていただくことがあります。
    • 送金資金の原資に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。
    • お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをいただきます。
    • 外国送金の原因となる契約もしくは取引(以下、原取引)に関する支払人・受取人(以下、真の送金依頼人・真の送金受取人)と、送金依頼書上の送金依頼人・送金受取人が相違する場合は、原取引の内容が分かる資料をご提示いただく等、送金内容を確認させていただきます。送金内容の確認の結果、送金依頼書上の送金依頼人・送金受取人が、真の送金依頼人・真の送金受取人に代わって送金取引を行う合理的な理由が確認できない場合は、送金のお受付ができない場合がございますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。なお、真の送金受取人がいる場合の金融機関宛送金は原則お受付できませんのでご了承ください。
    • 当行からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お手続をお断りさせていただくことがありますので、ご了承ください。

<仕向外国送金にかかる法規制>

<翌営業日以降の送金取組となる場合のご留意事項>

    • 送金依頼書の取組希望日には、店頭受付日の翌営業日以降の日付をご記入ください。
    • 店頭受付日の相場ではなく、送金取組日の相場が適用されますので、ご了承ください。
      大口取引の場合は、送金取組日の公表相場が適用されます。
    • 口座からのお引落円貨額は、送金取組日に確定します。
      送金の取組が完了するまで、十分なご資金をご用意頂くよう、お願い申し上げます。
    • 送金取組時に口座残高が不足していた場合、送金が実行できず、当該送金はキャンセルとなる可能性がありますのでご注意ください。
      また、取組希望日に送金が取り組めない事態が発生した場合には、送金日の変更やキャンセルに伴うコストを請求させていただく可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
    • 送金取組が翌営業日となるため、受付時には一部手数料額が確定しません。
      (ex.)リフティングチャージは送金金額の1/20%、最低金額は2,500円となります。

海外の金融機関から受け取る場合(被仕向送金)

  • 海外から送金を受けられる場合、円貨普通預金または外貨普通預金を指定してお受け取りいただくことができます。

手数料(消費税は非課税)

海外の金融機関から送金を受け取られる場合、以下の手数料がかかります。

  • 円貨建てで送金され、円預金で受け取る場合
  • 以下の2つの手数料が必要となります。

    1. 1.被仕向送金手数料 1,500円
    2. 2.円為替取扱手数料 送金金額の1/20%(0.05%、最低2,500円)
  • 外貨建てで送金され、円預金で受け取る場合
  • 以下の手数料が必要となります。

    被仕向送金手数料 1,500円
    (円預金への入金円貨額は、入金日の当行所定の外国為替相場を適用し換算いたします)

  • 外貨建てで送金され、外貨預金で受け取る場合
  • 以下の2つの手数料が必要となります。

    1. 1.被仕向送金手数料 1,500円
    2. 2.リフティングチャージ 送金金額の1/20%(最低2,500円、または25米ドル)
      (円預金より別途手数料を頂戴するため、手数料引落依頼書などのご提出が必要となります。)
  • お手続の方法により手数料が異なりますので、詳細はお取引店にお問合わせください。

送金時に必要な情報

送金手続時には以下の情報が必要となりますので、送金依頼人さまへご連絡ください。

  1. (1)受取人取引銀行名、SWIFTコード、支店名、支店住所
  2. 受取人銀行名:SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

    SWIFTコード:SMBCJPJT(8桁)

    • お取引先より8桁ではなく11桁のコードを求められた場合は、
      下3桁にX(エックス)を加えて、"SMBCJPJTXXX"をご案内ください。
    • 下3桁は口座店の店番(3桁)ではございませんので、XXXとご案内ください。

    受取人取引支店名: ○○○○ BRANCH

    受取人取引支店住所:
    (例=東京営業部:1-1-2 MARUNOUCHI CHIYODA-KU TOKYO JAPAN 100-0005
    お取引店名および住所の英文名表記は店舗のご案内でご確認ください。)

  • 海外の金融機関から日本国内へ送金される場合、AWB番号、Routing番号、ABA、IBAN、SORTなどは特に必要ございません。
  1. (2)受取人口座名義、店番号、口座番号、住所、電話番号
  2. 受取人口座名義:(例:株式会社若草商事 = WAKAKUSA CO.,LTD)

    店番号−口座番号
    (表示:ACCOUNT NO.○○○−○○○○○○)

    住所:(例=〒100-0000 東京都○○区△△△1-1-1:1-1-1 △△△ ○○-KU TOKYO JAPAN 100-0000)

外国送金お受取時の取扱

  • 入金と到着案内
  • 送金銀行の指定するお客さまの口座へ入金し、お届けの住所へ計算書を郵送します。入金の前に電話等でのご案内は原則行いませんので、ご了承ください。ただし、送金の内容や金額などによっては、当行の判断により、お届けの電話番号または住所へご連絡させていただく場合もあります。また、送金依頼銀行に対して、入金状況、入金日時、到着案内記載の送金額を伝える場合があります。

  • 外貨建送金のお取扱
  • 送金銀行が指定するお客さまの口座が円預金口座の場合、入金日の当行所定のレートを適用して換算した円貨額を入金します。入金時の適用相場は、外国為替情報の主要外国為替相場のお知らせから「公表相場一覧」をご覧ください。

    <外貨での受取を希望される場合>
    送金通貨と同一通貨の外貨預金を受取人口座番号にご指定いただくようお客さまから送金依頼人にお願いしてください。
  • 「マネー・ローンダリング防止」「テロ資金供与防止」「経済制裁」への対応について
  • マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止、各種経済制裁措置への対応は、国際社会におけるテロ等の脅威が増す中で、ますます重要となっています。当行におきましても、関係法令やその趣旨を踏まえ、お取引の背景や詳細等をお伺いするほか、お取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

      • ご依頼人さまの生年月日・国籍やお取引の目的詳細、受取人さまとのご関係を確認させていただくことがあります。
      • 送金目的に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。
      • お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをいただきます。
      • 当行からの依頼にご対応いただけない場合や、連絡がつかない場合、確認させていただいた内容によっては、ご入金をお断りさせていただくことがありますので、ご了承ください。
    <被仕向外国送金にかかる法規制>
      • 経済制裁諸規制への対応について
      • 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律における国外送金等に基づくご本人確認、調書提出制度
      • 米国財務省外国資産管理室(OFAC)による取引禁止・資産凍結措置(米国OFAC規制)
    <金融庁からのおしらせ>
    金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください

<マイナンバー制度について>
海外からの外国送金に関しては、個人番号(マイナンバー)・法人番号を原則お客さまに告知いただく必要があります。お客さまから個人番号(マイナンバー)・法人番号を確認させていただいていない場合に、お届出書の提出をお願いしています。ご理解、ご協力くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
くわしくは、「マイナンバー制度について」をご確認ください。