給付
老齢給付金は、原則として60歳から受け取ることができ、遅くとも75歳までには受給を開始することになります。
自身の老後の生活設計に応じて、受給開始年齢や受取方法を選択することができます。
受給開始年齢
老齢給付金は、確定拠出年金への最初の掛金の拠出から10年以上(※)経過していれば、60歳から受け取ることができます。
最初の拠出から10年が経過していない場合でも、65歳から受け取ることができます。
- ※運用指図のみを行う期間も含みます。また、他の制度から年金資産を移換している場合、その加入期間も含みます。
また、最初の掛金拠出が60歳以降の場合、加入日から5年を経過した日から受け取ることができます。
- (例)63歳で最初の掛金を拠出⇒68歳から受け取ることが可能
受取方法
運用された年金資産は、年金もしくは一時金として受け取ることができます。
また、年金と一時金を組み合わせることも可能です。
その他の給付
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- 障害給付金
- 加入者が一定の高度障害になった場合、受け取ることができます。
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- 死亡一時金
- 加入者が死亡した場合、その遺族が受け取ることができます。
脱退一時金
確定拠出年金は原則として脱退できませんが、次のような場合、脱退一時金が支払われます。
事業主返還
規約に定めることで、勤続3年未満で退職した場合、事業主掛金相当額(※)を事業主に返還させることができます。
なお、勤続3年以上で退職した場合、年金資産は全額加入者のものとなります。
- ※運用収益部分は返還の対象外となります。また、資産額が事業主掛金相当額に満たない場合、その資産額が上限となります。
三井住友銀行の企業型確定拠出年金における取組についてはこちらからどうぞ。
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