給付

老齢給付金は、原則として60歳から受け取ることができ、遅くとも75歳までには受給を開始することになります。
自身の老後の生活設計に応じて、受給開始年齢や受取方法を選択することができます。

受給開始年齢

老齢給付金は、確定拠出年金への最初の掛金の拠出から10年以上(※)経過していれば、60歳から受け取ることができます。
最初の拠出から10年が経過していない場合でも、65歳から受け取ることができます。

  • 運用指図のみを行う期間も含みます。また、他の制度から年金資産を移換している場合、その加入期間も含みます。
受給開始年齢の具体例

また、最初の掛金拠出が60歳以降の場合、加入日から5年を経過した日から受け取ることができます。

  • (例)63歳で最初の掛金を拠出⇒68歳から受け取ることが可能

受取方法

運用された年金資産は、年金もしくは一時金として受け取ることができます。
また、年金と一時金を組み合わせることも可能です。

年金資産は年金または一時金として、年金は5年以上20年以下の有期年金または終身年金(終身年金付きの保険商品を選択した場合)として受け取ることができます。

その他の給付

  • 障害給付金
    加入者が一定の高度障害になった場合、受け取ることができます。
  • 死亡一時金
    加入者が死亡した場合、その遺族が受け取ることができます。

脱退一時金

確定拠出年金は原則として脱退できませんが、次のような場合、脱退一時金が支払われます。

事業主返還

規約に定めることで、勤続3年未満で退職した場合、事業主掛金相当額(※)を事業主に返還させることができます。
なお、勤続3年以上で退職した場合、年金資産は全額加入者のものとなります。

  • 運用収益部分は返還の対象外となります。また、資産額が事業主掛金相当額に満たない場合、その資産額が上限となります。

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