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普通預金(教育資金贈与非課税口)のご留意点について

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の適用について

  • 受贈者1人あたり、1,500万円まで(塾や予備校等の学校等以外への支払は500万円まで)が本措置の適用対象となります。
    • 贈与契約日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該贈与により取得した資金については、本制度の適用を受けることができません(2019年税制改正による追加事項)。
  • 本措置の適用を受けるためには、教育資金のお支払に充てた領収書等の支払日が属する年の12月31日までに本口座からの払い戻し(口座振替による自動的な払い戻しを含みます)が必要となります。
  • 本措置の適用を受けるためには、毎年1月1日から12月31日の間に教育資金として支払った領収書等を、郵送の場合は、翌年1月1日から3月15日(3月15日が銀行休業日の場合は翌営業日)までに、電磁的記録(まなぶ想い領収書提出アプリ)の場合は、別途通知する受付開始日から翌年3月15日(3月15日が銀行休業日の場合は翌営業日)までに当行に提出していただく必要があります。
    • 本口座に最初に預け入れした日より前の日付の領収書等は、本措置の適用を受けることができません。
    • 領収書等を紛失された場合または提出期限内に領収書等の提出がなかった場合、本措置の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
    • 本口座からの年内の払戻分について、年明け後に教育資金として支払った場合、当行に領収書等を提出いただいても本措置の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
  • 受贈者(本口座の預金者)の30歳の誕生日の前日等に預金契約および教育資金管理契約は終了となり本口座も解約となります。ただし、受贈者が30歳に達した日において、学校等に在学している場合や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合、事前に所定の届出をすることにより最長40歳まで延長となる場合があります(2019年税制改正による追加事項)。
    本口座から預金を払い戻し、かつ領収書等の提出がなかった金額および契約終了時における本口座の預金残額の合計金額が、贈与税の課税対象となりますので、ご注意ください。
    • 契約の終了事由に該当しない場合、原則、受贈者(預金者)本人からの申し出であっても本口座の解約はできません。
  • 本措置を利用している場合でも、暦年贈与(贈与税の基礎控除額:受贈者1人あたり110万円)をご利用いただけます。

その他留意事項について

  • 本口座では、総合口座の取扱やキャッシュカードの発行はできません。また、OliveアカウントやSMBCダイレクト(インターネットバンキング)等、その他当行が提供する一部商品・サービスをご利用いただくことができません。

なお、法律や税法上のお取扱につきましては、税務署もしくは税理士等の専門家にご相談ください。

本措置についてくわしくは国税庁ホームページ「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」をご確認ください。

国税庁ホームページ「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」新規ウィンドウでページを開きます

(2023年4月1日現在)