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成年後見のお手続

成年後見制度をご利用の場合、ご本人さままたは代理権のある方(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人または任意後見監督人)から、お届けをお願い致します。

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神上の障害などの理由で、物事をきちんと判断できなくなり、ご自身で預貯金などの財産管理が難しくなる場合があります。このような判断能力の不十分な方々が不利益を被らないよう、法的に保護し支援するために導入されたのが成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

くわしくは法務省ウェブサイト「成年後見制度・成年後見登記制度」新規ウィンドウでページを開きますをご参照ください。

法定後見制度

法定後見制度は、本人あるいは親族等の申し立てにより、家庭裁判所が後見人等を選任します。
本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が用意されています。

種類 後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが
通常の状態の方
判断能力が著しく
不十分な方
判断能力が不十分な方
代理権 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
同意権 民法13条1項所定の行為(※) 本人の申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為(民法13条1項所定の行為の一部)
  • 日用品の購入や公共料金・医療費等の支払など日常生活に関する行為は除かれます。

任意後見制度

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、自分の意思であらかじめ任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。
任意後見人は、本人の判断能力が低下した場合はすみやかに家庭裁判所に申立てを行います。
家庭裁判所にて任意後見監督人が選任されたときから、任意後見人による事務の代理が開始されます。

成年後見制度利用の当行へのお届けについて

窓口でお手続

  • 事前にご予約いただくとお待ちいただくことなくお手続いただけます。
    ご予約がなくてもご案内できますが、ぜひ、便利な予約サービスをご活用ください。

ご来店時にお持ちいただくもの

  • お取引の内容によっては、ご案内以外のものを追加でご準備いただく場合があります。

お取引にあたっての注意点

  • 成年後見制度利用のお届出後は、口座名義人ご本人のキャッシュカードはご利用いただけません。
  • 成年後見人等で代理権のある方がキャッシュカードの利用を希望される場合は、後見人等の方に対して新たにキャッシュカードを発行いたしますのでお申出ください(再発行手数料不要)。ただし、後見人等の方に代理権が無い場合はキャッシュカードの発行はできません。
  • 成年後見人等の方に代理権がある場合、SMBCダイレクトの継続利用が可能です。(家庭裁判所の審判で取引金額等に制限が設けられている場合は不可)
    新たなログイン暗証番号のお届出が必要となりますので、ご希望の場合はお申出ください。

「後見制度支援預金に係る特約」の取扱開始についてはこちら新規ウィンドウでPDFファイルを開きますをご参照ください。