1. ホーム
  2. 相続
  3. 相続の基本
  4. 法定相続人の範囲

法定相続人の範囲

法定相続の場合、遺産をもらえる人は決まっている

法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。

  • 配偶者…必ず相続人になる
  • 血族……優先順位が高い人が相続人になる
優先順位 血族の種類
第1順位 子および代襲相続人
第2順位 両親等の直系尊属
第3順位 兄弟姉妹および代襲相続人

孫は相続できないの?

たとえば若草太郎さんには、2人子どもがいましたが、子どもの1人が孫を遺して死亡していたとします。
この場合、太郎さんの財産を孫は相続できないのでしょうか。

答えは「できる」です。
法定相続人である子が死亡している場合は、代わりに孫が相続することができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
孫が死亡している場合はひ孫が、兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が、それぞれ代襲相続することができます。
ただし、甥や姪が死亡している場合、その甥や姪の子には代襲相続はできません。

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は「戸籍謄本」で確認する

相続手続においては法定相続人の範囲を確認する必要があります。実際にどう確認するか。それは、亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めて確認します。

お亡くなりになった方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

相続人さまを確認するため、原則、被相続人さま(亡くなられた方)がお生まれになった時から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本が必要です。下記例をご参照ください。

なお、一般の戸籍のほかに、改製原戸籍が必要になる場合があります。

戸籍の変更理由 大正生まれの方の例。亡くなられた方がお生まれになった際の戸籍。結婚にて別戸籍に入籍した際の戸籍。家督相続(昭和22年5月までの旧民法にあった制度)による戸籍。昭和32年法務省令27号により新たに戸籍編製したため本戸籍を削除した際の戸籍。転籍(本籍地も変更した場合)した際の戸籍。平成6年法務省令51号による改製につき削除した際の戸籍。亡くなられた日の戸籍。この方の例では計7通の戸籍謄本が必要になります。
  • 上記は一般的な例ですので、亡くなられた方によって通数が異なります。
  • 「法定相続情報一覧図の写し」(作成日より1年以内)でもお手続が可能です。なお、一覧図の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。

相続人さまの戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)等

原則、戸籍抄本(本人部分のみ)をご提出ください(戸籍抄本がない場合は、戸籍謄本でもかまいません)。
ただし、下記に該当する方の場合は提出不要です。

  • (1)被相続人さま(亡くなられた方)と同一の戸籍にいる方
  • (2)被相続人さまの戸籍から結婚等で除籍されたが現在の姓が被相続人さまの戸籍から確認できる方
    現在の姓が婚姻時と異なる場合は現在の戸籍抄本の提出をお願いします。

戸籍謄本等の入手方法

戸籍謄本は戸籍のある市町村で、「法定相続情報一覧図の写し」は当初申出先法務局で、入手できます。交付方法は当該市町村役場または法務局にお問い合わせください(郵送交付が可能な市町村もあります)。

実際のケースを確認してみましょう

相続範囲の実際のケースを記入する欄
  • 本資料は2021年3月末現在の法律等に基づいて作成しております。また、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。このため、諸条件により掲載の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。実際に相続手続を行うにあたっては、必要に応じて弁護士や税理士等と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご対応くださいますようお願いいたします。