- 配偶者…必ず相続人になる
- 血族……優先順位が高い人が相続人になる
優先順位 | 血族の種類 |
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第1順位 | 子および代襲相続人 |
第2順位 | 両親等の直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人 |
孫は相続できないの?
たとえば若草太郎さんには、2人子どもがいましたが、子どもの1人が孫を遺して死亡していたとします。
この場合、太郎さんの財産を孫は相続できないのでしょうか。
答えは「できる」です。
法定相続人である子が死亡している場合は、代わりに孫が相続することができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
孫が死亡している場合はひ孫が、兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が、それぞれ代襲相続することができます。
ただし、甥や姪が死亡している場合、その甥や姪の子には代襲相続はできません。