遺言を書いた人は、自分が死亡したあとに遺言が正しく実行されるのを見届けることはできません。
そこで遺言者は、責任をもって遺言を実行する人=「遺言執行者」を遺言書の中で指定できます。
遺言執行者は、遺言を執行するために必要なことができ、相続人は遺言の執行を妨げることができないよう民法に定められています。
では、遺言執行者が指定されていなかった場合はどうでしょうか。
家庭裁判所に、相続人と利害関係のない遺言執行者を選んでもらうことができます。ただし、遺言執行者は、必ず選任しなければならないものではありません。