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ジュニアNISAの非課税期間終了を迎えるお客さまへ

ジュニアNISAの非課税期間は最大5年ですので、お客さまが4年前の非課税投資枠を利用してジュニアNISA口座で購入された公募株式投資信託等は、今年末に非課税期間の終了を迎えます。今年末に非課税期間が終了となるお客さまには、10月頃にご案内書面を郵送いたします。

2024年以降のNISA制度では、2023年以前のNISA口座で購入し非課税期間が終了した投資信託を移管(ロールオーバー)することはできません。

非課税期間終了後につきましては、以下のお取扱方法を選択いただけます。

選択いただけるお取扱方法

下記、選択1〜2のいずれかをお選びいただけます。

よくあるご質問

A

今年末に非課税期間が終了となる公募株式投資信託等を当行にお持ちのお客さまには10月に明細を記載した書面をお送りしますので、そちらでご確認いただけます。

A

以下①〜③の通りとなります。

①2020年に購入された残高は、5年の非課税期間が終了しお持ちの課税口座(原則、特定口座。ただし特定口座をお持ちでない場合は一般口座)へ移管されます。

②2021年以降にジュニアNISAで購入した残高は、それぞれが5年の非課税期間が終了するまで継続保有が可能です。

③継続管理勘定残高(※)をお持ちの場合は、上記①非課税期間終了残高と同時に課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。なお同一ファンドで②と③を保有されている場合、2024年内に②を残したまま③のみ解約することはできません。③が2025年初に払い出された後、解約のお手続をお願いいたします。

  • 2019年にジュニアNISA口座で購入された公募株式投資信託等をお持ちのお客さまが、2024年1月1日時点で17歳以下であった場合、当該残高は継続管理勘定へロールオーバーされました。継続管理勘定に移管された明細については、2024年1月にお送りしている継続管理勘定へのロールオーバー結果通知をご確認ください。
A

2024年1月より新しいNISA制度が開始されますが、ジュニアNISA口座でお持ちの公募株式投資信託等を2024年の新しいNISA口座にロールオーバーすることはできません。

A

特定口座をお持ちのお客さまは別途お手続きいただくことで、一般口座へ移管することも可能です。お手続方法については、お取引店にお問い合わせください(郵送ではお手続ができませんのでご了承ください)。

(2024年10月17日現在)

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