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【三井住友フィナンシャルグループ】定款の一部変更に関するお知らせ(2/2)
(別紙)株式会社三井住友フィナンシャルグループ 現行定款・変更案対照表
(下線は変更部分)
現行定款 |
変 更 案 |
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(新 設)
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(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会
2 監査役
3 監査役会
4 会計監査人
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(公告方法)
第4条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。
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(公告方法)
第5条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
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(発行株式総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、16,766,933株とし、このうち15,000,000株は普通株式、67,000株は第一種優先株式、100,000株は第二種優先株式、800,000株は第三種優先株式、249,933株は第四種優先株式、250,000株は第五種優先株式、300,000株は第六種優先株式とする。ただし、株式の消却または第一種優先株式、第二種優先株式、第三種優先株式、第四種優先株式もしくは第五種優先株式の普通株式への転換があったときは、これに相当する株式数を減ずる。
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(発行可能株式総数等)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、16,515,000株とする。
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(新 設)
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A当会社の発行可能種類株式総数は、普通株式が15,000,000株、第一種優先株式が35,000株、第二種優先株式が100,000株、第三種優先株式が695,000株、第四種優先株式が135,000株、第五種優先株式が250,000株、第六種優先株式が300,000株とする。
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(新 設)
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(株券の発行)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。
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(自己株式の取得及び端株の買増し)
第5条の2 当会社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる。
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(自己の株式の取得)
第8条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。
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A端株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その端株と併せて1株となるべき端株を売り渡すべき旨を請求することができる。
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(端株の買増し)
第9条 端株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その端株と併せて1株となるべき端株を売り渡すべき旨を請求することができる。
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(基準日)
第6条 当会社は、毎年3月31日における最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ)に記載または記録された議決権を行使しうる株主 (実質株主を含む。以下同じ)をもって、 その期の定時株主総会において権利を行使すべき株主とみなす。
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(基準日)
第10条 当会社は、毎年3月31日における最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ)に記載または記録された議決権を行使することができる株主 (実質株主を含む。以下同じ)を、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる者と定める。
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A前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、基準日を定めることができる。
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A前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、基準日を定めることができる。
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現行定款 |
変 更 案 |
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(名義書換代理人)
第7条 当会社は、株式及び端株につき名義書換代理人を置く。
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(株主名簿管理人等)
第11条 当会社は、株主名簿管理人及び端株原簿名義書換代理人を置く。
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A名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議をもって選定し、これを公告する。
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A株主名簿管理人及び端株原簿名義書換代理人並びにそれらの事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
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B当会社の株主名簿、端株原簿及び株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、端株原簿の記載または記録、端株の買取り及び買増しその他株式及び端株に関する事務は、名義書換代理人に取り扱わせ、当会社においてはこれを取り扱わない。
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B当会社の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成及び備置きその他株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。
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(新 設)
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C当会社の端株原簿の作成及び備置き、端株の買取り及び買増しその他端株に関する事務は、端株原簿名義書換代理人に取り扱わせ、当会社においてはこれを取り扱わない。
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(株式取扱規程)
第8条 当会社の発行する株券の種類並びに株式の名義書換、端株原簿の記載または記録、端株の買取り及び買増しその他株式及び端株に関する取扱い及びその手数料については、取締役会で定める株式取扱規程による。
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(株式取扱規程)
第12条 当会社の発行する株券の種類並びに株主名簿及び端株原簿の記載または記録、端株の買取り及び買増しその他株式及び端株に関する取扱い及びその手数料については、取締役会で定める株式取扱規程による。
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(優先配当金)
第9条 当会社は、第36条に定める利益配当を行うときは、優先株式を有する株主(以下優先株主という)または優先株式の登録質権者(以下優先登録質権者という)に対し、普通株式を有する株主(以下普通株主という)または普通株式の登録質権者(以下普通登録質権者という)に先立ち、それぞれ次に定める額の利益配当金 (以下優先配当金という)を支払う。ただし、当該営業年度において第10条に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額を支払うものとする。
第一種優先株式 1株につき10,500円
第二種優先株式 1株につき28,500円
第三種優先株式 1株につき13,700円
第四種優先株式 1株につき200,000円を上限として発行に際して取締役会の決議をもって定める額
第五種優先株式 1株につき200,000円を上限として発行に際して取締役会の決議をもって定める額
第六種優先株式 1株につき300,000円を上限として発行に際して取締役会の決議をもって定める額
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(優先配当金)
第13条 当会社は、第42条に定める剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主(以下優先株主という)または優先株式の登録株式質権者(以下優先登録株式質権者という)に対し、普通株式を有する株主(以下普通株主という)または普通株式の登録株式質権者(以下普通登録株式質権者という)に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下優先配当金という)を行う。ただし、当該事業年度において第14条に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額を支払うものとする。
第一種優先株式 1株につき10,500円
第二種優先株式 1株につき28,500円
第三種優先株式 1株につき13,700円
第四種優先株式 1株につき200,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第五種優先株式 1株につき200,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第六種優先株式 1株につき300,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
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現行定款 |
変 更 案 |
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Aある営業年度において、優先株主または優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が優先配当金の額に満たないときは、その不足額は、翌営業年度以降に累積しない。
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Aある事業年度において、優先株主または優先登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に満たないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
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B優先株主または優先登録質権者に対しては、優先配当金の額を超えて配当は行わない。
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B優先株主または優先登録株式質権者に対しては、優先配当金の額を超えて配当は行わない。
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(優先中間配当金)
第10条 当会社は、第37条に定める中間配当を行うときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の中間配当金(本定款において優先中間配当金という)を支払う。
第一種優先株式 1株につき 5,250円
第二種優先株式 1株につき14,250円
第三種優先株式 1株につき 6,850円
第四種優先株式 1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として発行に際して取締役会の決議をもって定める額
第五種優先株式 1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として発行に際して取締役会の決議をもって定める額
第六種優先株式 1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として発行に際して取締役会の決議をもって定める額
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(優先中間配当金)
第14条 当会社は、第43条に定める中間配当を行うときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の中間配当金 (本定款において優先中間配当金という)を支払う。
第一種優先株式 1株につき 5,250円
第二種優先株式 1株につき14,250円
第三種優先株式 1株につき 6,850円
第四種優先株式 1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第五種優先株式 1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第六種優先株式 1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
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(残余財産の分配)
第11条 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者に先立ち、それぞれ次に定める額を支払う。
第一種優先株式 1株につき3,000,000円
第二種優先株式 1株につき3,000,000円
第三種優先株式 1株につき1,000,000円
第四種優先株式 1株につき3,000,000円
第五種優先株式 1株につき3,000,000円
第六種優先株式 1株につき3,000,000円
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(残余財産の分配)
第15条 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額を支払う。
第一種優先株式 1株につき3,000,000円
第二種優先株式 1株につき3,000,000円
第三種優先株式 1株につき1,000,000円
第四種優先株式 1株につき3,000,000円
第五種優先株式 1株につき3,000,000円
第六種優先株式 1株につき3,000,000円
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A優先株主または優先登録質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
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A優先株主または優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
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(消却)
第12条 当会社は、いつでも優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる。
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(削 除)
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A前項の消却は、いずれか一または複数の種類の優先株式につき行うことができる。
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(削 除)
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現行定款 |
変 更 案 |
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B当会社は、第五種優先株式及び第六種優先株式について、発行に際して取締役会の決議をもって定める時期及び市場実勢等を勘案して妥当と認められる価額にて、その一部または全部を償還することができる。一部を償還するときは、抽選その他の方法によりこれを行う。
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(取得条項)
第16条 当会社は、第五種優先株式及び第六種優先株式について、取締役会が別に定める日が到来したときは、当該優先株式を初めて発行するときまでに取締役会の決議によって定める市場実勢等を勘案して妥当と認められる価額に相当する金銭の交付と引換えに、その一部または全部を取得することができる。一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法によりこれを行う。
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(議決権)
第13条 優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有するものとする。
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(議決権)
第17条 優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有するものとする。
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(株式の併合または分割、新株引受権等)
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(株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等)
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第14条 当会社は、法令に定める場合を除き、優先株式について株式の併合または分割は行わない。
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第18条 当会社は、法令に定める場合を除き、優先株式について株式の併合または分割は行わない。
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A当会社は、優先株主に対し、新株の引受権または新株予約権付社債の引受権を与えない。
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A当会社は、優先株主に対し、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
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(新 設)
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B当会社は、優先株主に対し、株式または新株予約権の無償割当ては行わない。
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(普通株式への転換)
第15条 第一種優先株主、第二種優先株主及び第三種優先株主は、当該優先株式の普通株式への転換を請求することができる。転換を請求することができる期間(以下転換請求期間という)及び転換の条件は、完全子会社となる会社における商法第365条の規定による株主総会の決議をもって定める。
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(取得請求)
第19条 第一種優先株主、第二種優先株主及び第三種優先株主は、普通株式の交付と引換えに当該優先株式の取得を請求することができる。取得を請求することができる期間(以下取得請求期間という)及び取得の条件は、株式会社三井住友銀行における旧商法第365条の規定に基づく株主総会の決議による。
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A第四種優先株主及び第五種優先株主は、当該優先株式の普通株式への転換を請求することができる。転換請求期間及び転換の条件は、発行に際して取締役会の決議をもって定める。
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A第四種優先株主及び第五種優先株主は、普通株式の交付と引換えに当該優先株式の取得を請求することができる。取得請求期間及び取得の条件は、当該優先株式を初めて発行するときまでに相当な範囲内において取締役会の決議によって定める。
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現行定款 |
変 更 案 |
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(一斉転換)
第16条 転換請求期間中に転換の請求がなされなかった第一種優先株式、第二種優先株式及び第三種優先株式は、同期間の末日の翌日(以下一斉転換日という)をもって、それぞれ次に定める額を一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の普通株式となる。平均値の計算は10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。ただし、当該平均値が第一種優先株式及び第二種優先株式については500,000円、第三種優先株式については258,330円を下回るときは、それぞれ次に定める額をその金額で除して得られる数の普通株式となる。
第一種優先株式 1株につき3,000,000円
第二種優先株式 1株につき3,000,000円
第三種優先株式 1株につき1,000,000円
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(一斉取得)
第20条 当会社は、取得請求期間中に取得の請求がなされなかった第一種優先株式、第二種優先株式及び第三種優先株式については、同期間の末日の翌日(以下一斉取得日という)をもって、それぞれ次に定める額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに取得する。平均値の計算は10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。ただし、当該平均値が第一種優先株式及び第二種優先株式については500,000円、第三種優先株式については258,330円を下回るときは、それぞれ次に定める額をその金額で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに取得する。
第一種優先株式 1株につき3,000,000円
第二種優先株式 1株につき3,000,000円
第三種優先株式 1株につき1,000,000円
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A転換請求期間中に転換の請求がなされなかった第四種優先株式及び第五種優先株式は、一斉転換日をもって、当該優先株式1株の払込金相当額を一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 (気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の普通株式となる。平均値の計算は10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。ただし、当該平均値が500,000円以上で発行に際して取締役会の決議をもって定める額を下回るときは、各優先株式1株の払込金相当額をその金額で除して得られる数の普通株式となる。
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A当会社は、取得請求期間中に取得の請求がなされなかった第四種優先株式及び第五種優先株式については、一斉取得日をもって、当該優先株式1株の払込金相当額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 (気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに取得する。平均値の計算は10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。ただし、当該平均値が500,000円以上で発行に際して取締役会の決議によって定める額を下回るときは、各優先株式1株の払込金相当額をその金額で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに取得する。
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B前二項の普通株式数の算出に当って1株の100分の1に満たない端数が生じたときは、商法に定める株式併合の場合に準じてこれを取り扱う。
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B前二項の普通株式数の算出に当って1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条の規定によりこれを取り扱う。
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(優先順位)
第17条 当会社の発行する優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
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(優先順位)
第21条 当会社の発行する優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
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(端株)
第18条 第13条を除く本章の規定は、優先株式の端株にこれを準用する。
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(削 除)
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(招集)
第19条 定時株主総会は、毎営業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるごとに随時招集する。
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(招集)
第22条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるごとに随時招集する。
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現行定款 |
変 更 案 |
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A株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役がこれに当る。
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A株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役がこれに当る。
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(新 設)
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(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第23条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
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(議長)
第20条 株主総会の議長は、取締役会長または取締役社長がこれに当る。取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役がこれに当る。
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(議長)
第24条 株主総会の議長は、取締役会長または取締役社長がこれに当る。取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役がこれに当る。
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(決議の要件)
第21条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過半数をもって行う。
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(決議の要件)
第25条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
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A商法第343条の規定による特別決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う。
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A会社法第309条第2項の規定による決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う。
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(議決権の代理行使)
第22条 株主は、代理人をもってその議決権を行使することができる。ただし、代理人は当会社の当該株主総会において議決権を行使しうる株主に限る。
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(議決権の代理行使)
第26条 株主は、代理人1名をもってその議決権を行使することができる。ただし、代理人は当会社の当該株主総会において議決権を行使することができる株主に限る。
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A株主または代理人は、当会社に委任状を提出しなければならない。
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A株主または代理人は、当会社に委任状を提出しなければならない。
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(種類株主総会)
第23条 第19条第2項、第20条及び第22条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
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(種類株主総会)
第27条 第22条第2項、第23条、第24条及び第26条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
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(員数)
第24条 当会社に、取締役3名以上を置く。
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(員数)
第28条 当会社に、取締役3名以上を置く。
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(選任決議)
第25条 取締役の選任決議は、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
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(選任決議)
第29条 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
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A前項の選任決議は、累積投票によらない。
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A前項の選任決議は、累積投票によらない。
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現行定款 |
変 更 案 |
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(任期)
第26条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
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(任期)
第30条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
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(取締役会)
第27条 当会社の取締役全員をもって、取締役会を組織する。
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(取締役会)
第31条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
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A取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。取締役会長を置かないときまたは取締役会長に事故があるときは、取締役社長がこれに当り、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役がこれに当る。
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A取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。取締役会長を置かないときまたは取締役会長に事故があるときは、取締役社長がこれに当り、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役がこれに当る。
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B取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。
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B取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。
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C取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行う。
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C取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
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(新 設)
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D取締役が取締役会の決議の目的事項について提案をした場合において、当該事項について議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
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(代表取締役、役付取締役)
第28条 取締役会の決議をもって、当会社を代表する取締役若干名を定める。
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(代表取締役、役付取締役)
第32条 取締役会は、その決議によって、代表取締役若干名を選定する。
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A取締役会の決議をもって、取締役の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
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A取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
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(取締役の職掌)
第29条 取締役会長は、取締役会を統理する。
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(取締役の職掌)
第33条 取締役会長は、取締役会を統理する。
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A取締役副会長は、取締役会長を補佐する。
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A取締役副会長は、取締役会長を補佐する。
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B取締役社長は、取締役会の決議を執行し、当会社全般の業務を統轄する。取締役社長に事故があるときは、取締役副社長、専務取締役、常務取締役の順序によりこれに当る。
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B取締役社長は、取締役会の決議を執行し、当会社全般の業務を統轄する。取締役社長に事故があるときは、取締役副社長、専務取締役、常務取締役の順序によりこれに当る。
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C取締役副社長、専務取締役及び常務取締役は、取締役社長を補佐し、当会社の常務を執行する。
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C取締役副社長、専務取締役及び常務取締役は、取締役社長を補佐し、当会社の常務を執行する。
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現行定款 |
変 更 案 |
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(新 設)
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(社外取締役との責任限定契約)
第34条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令に定める額のいずれか高い額とする。
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(員数)
第30条 当会社に、監査役3名以上を置く。
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(員数)
第35条 当会社に、監査役3名以上を置く。
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(選任決議)
第31条 監査役の選任決議は、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
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(選任決議)
第36条 監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
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(任期)
第32条 監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
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(任期)
第37条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
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(監査役会)
第33条 当会社の監査役全員をもって、監査役会を組織する。
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(監査役会)
第38条 監査役会は、すべての監査役で組織する。
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A監査役会の招集通知は、各監査役に対して、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。
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A監査役会の招集通知は、各監査役に対して、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。
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B監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
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B監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
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(常任監査役)
第34条 監査役は、互選により常任監査役を定める。常任監査役は常勤とする。
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(常任監査役)
第39条 監査役会は、その決議によって、常任監査役を選定する。常任監査役は常勤とする。
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(新 設)
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(社外監査役との責任限定契約)
第40条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令に定める額のいずれか高い額とする。
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(営業年度及び決算期)
第35条 当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、営業年度の末日を決算期とする。
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(事業年度)
第41条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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(利益配当)
第36条 利益配当金は、決算期における最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者及び端株原簿に記載または記録された端株主に支払うものとする。
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(剰余金の配当)
第42条 当会社は、株主総会の決議により事業年度末日における最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者及び端株原簿に記載または記録された端株主に対し、金銭による剰余金の配当を行うものとする。
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現行定款 |
変 更 案 |
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(中間配当)
第37条 当会社は、取締役会の決議により毎年9月30日における最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者及び端株原簿に記載または記録された端株主に対し、商法第293条ノ5の規定による金銭の分配(本定款において中間配当という) を行うことができる。
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(中間配当)
第43条 当会社は、取締役会の決議により毎年9月30日における最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者及び端株原簿に記載または記録された端株主に対し、中間配当を行うことができる。
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(優先株式の転換と配当)
第38条 第一種優先株式、第二種優先株式、第三種優先株式、第四種優先株式及び第五種優先株式の転換により発行された普通株式及び普通株式の端株に対する最初の利益配当金または中間配当金は、転換の請求または一斉転換が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。
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(削 除)
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(利益配当金等の除斥期間)
第39条 利益配当金及び中間配当金が支払開始の日から5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
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(配当金の除斥期間)
第44条 配当財産が金銭である場合にその支払開始の日から5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
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