業務改善計画の提出について(2/2)


別紙

 

 

処分について

 

 

1.            役員(基準日:平成1712月)・・・月額報酬の減額

 

北山会長・奥頭取        月額報酬の40%×6カ月

副頭取        3名   月額報酬の30%×3カ月

その他経営会議役員 10名   月額報酬の20%〜10%×3カ月

関係する執行役員等  9名   月額報酬の10%〜5%×3カ月

   *処分時に退任済の者は相当額の返上。

   

 

2.従業員

 

関係する本部の部長、法人営業部長については、社内規則に従い、厳正な懲戒処分を実施。

 

 

 

なお、次の退任役員につきましては、以下の相当額の返上を要請してまいります。

 

  岡田前会長・西川前頭取     月額報酬の50%×6カ月

  栗山前副頭取・水島前副頭取* 月額報酬の30%×6カ月

  

   *平成13年度以降の法人部門統括責任役員経験者

 

以 上



ニュースリリーストップへ

このページの先頭へ戻る