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住宅ローンの完済後も手続きがある?手続き内容を解説!
繰り上げ返済にも注意点があります。
メリットとデメリットをしっかりと確認して手続を行いましょう。
住宅ローンの完済後は抵当権の抹消手続が必要です。
住宅ローンを完済した後は、抵当権の抹消手続が必要です。
大事な手続となりますので、しっかりと押さえておきましょう。
抵当権とは?
万一返済が滞った場合に備え、土地や建物を処分して回収するための担保として確保する権利のことです。
住宅ローンを借りた際に登記されていますので、完済したら、この抵当権を抹消する登記手続を行います。
抹消していないと、マイホームを売買する際に、不利になることがあります。
抹消の手続は司法書士に委任することもできますし、自身で手続することも可能です。
金融機関から書類一式が届きますので、登記申請書を準備のうえ、管轄の法務局で手続を行います。
(法務局で相談しながら作成することも可能です。登記申請書は法務局ホームページにも掲載されています。)
自分で手続する場合の
抵当権抹消の流れ
1
金融機関から
書類が届く
2
登記申請書を
作成する
3
法務局へ
申請する
4
登記完了書類を
受け取る
抵当権抹消手続にあたりお手元に届く書類
登記された時期により書式や、利用された金融機関により書類の名称が異なりますが、おおよそ以下の書類が届きます。
- 登記識別情報または登記済証(抵当権者を確認するための情報または書類)
- 抵当権設定契約書、抵当権設定契約解除証書(登記の原因が記載された書類)
- 委任状(抵当権者が登記手続を委任する書類)
- 代表者事項証明書(抵当権者の資格証明書)
登記申請書を作成する
登記申請書の書式や記載例は法務局のホームページに掲載されています。ルールに従って作成しなければ受け付けてもらえませんので、なるべく事前に管轄の法務局に相談するなどしておきましょう。
法務局へ申請する
抵当権抹消登記の申請時には、登録免許税(不動産の筆数×1,000円)が掛かり、収入印紙で納めます。
その他にも、現在の登記内容の確認のために全部事項証明書(書面請求で1通約600円)を取得したり、抵当権抹消登記が完了したことを確認するために最後に登記簿謄本(1筆600円)を取得します。
また、司法書士に依頼する場合には、実費の他、報酬が発生します。
(2019年6月現在)
司法書士に委任した場合、この手続を司法書士が行います。
抵当権抹消手続はお早めに!
抵当権抹消手続の書類には有効期限のある書類が含まれています。
再取得に時間がかかる場合もありますので、抵当権抹消手続の書類が届いたら、早めに手続を終わらせてしまいましょう。
抵当権の抹消手続が完了したら、次は豊かなセカンドライフに向けた準備を始めましょう。
豊かなセカンドライフに向けて
住宅ローンの完済後は、豊かなセカンドライフに向けた準備を始めましょう。
豊かなセカンドライフを送るには退職までに1,000万円を貯めておく必要があると言われています。
資産形成は、
"長く・コツコツ"がポイント!
同じ1,000万円を貯める場合でも早く積立を始めれば、月々積み立てる金額は少なく済むため、無理なく資産を作ることができます。
早く始めるだけ余裕ができる
「返しているつもり貯蓄」から始めよう!
今までは返済重視で、なかなか貯蓄する余裕が無かったという方も、今まで毎月返済に充てていた金額をそのまま積立に回す「返しているつもり貯蓄」なら無理なく、始めることができます。
将来に向けた積立方法はさまざま。
自分に合った積立でしっかりとセカンドライフに向けた準備をしましょう。!
住宅ローン完済後も長い人生は続いていきます。
完済を一つの節目に、今後のマネープランを見直しましょう。
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