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住宅ローン控除は何年間受けられる?読むだけで分かる完全ガイド
住宅ローンを利用してマイホームを購入する際、適用要件を満たせばほとんどの方が住宅ローン控除を利用することになるかと思います。しかし、2024年に住宅ローン控除の制度内容が一部変更になったことをご存知の方は、どれくらいいるでしょうか。
2023年以前に比べ、要件が厳しくなったケースもありますし、逆に要件が緩和されたケースもあります。いずれにせよ、適用要件をしっかりと把握していなければ、後々損をしてしまったり、後悔することにもなりかねません。
そこで本記事では、2024年現在の新たな住宅ローン控除について詳しく解説します。実際にどの程度納めた税金が還付されるのかについても記載していますので、ぜひ最後までお読みください。
住宅ローン控除は何年間適用されるのか(2024年1月以降)
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得や増改築などをおこなった場合、一定の要件を満たせば所得税の減税を受けられる制度です。
一般的には住宅ローン減税と呼ばれますが、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。社会保険料控除や生命保険料控除などの「所得控除」と異なり、住宅ローン減税は「税額控除」の1つです。
2024年の住宅ローン控除は10年もしくは13年の間、年末の住宅ローン残高の最大0.7%分、所得税から控除される制度となっています。
住宅の省エネ性能によって、住宅ローン控除の対象となる借入限度額に違いがあるので、注意してください。
住宅ローン控除の詳しい内容については、以下の表にまとめました。
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住宅の種類 | 借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | ||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 住宅性能 | 子育て世帯 若者夫婦世帯 ※(1) |
それ以外 | ||
新築・買取再販住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 | 13年 | 0.7% |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | |||
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | |||
その他の住宅 | 0円※(2) | 10年 | |||
既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 3,000万円 | 10年 | 0.7% | |
ZEH水準省エネ住宅 | |||||
省エネ基準適合住宅 | |||||
その他の住宅 | 2,000万円 |
(2024年7月現在)
- (1)「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」
- (2)2023年までに新築の建築確認をした場合は2,000万円
なお、2023年12月31日までは、新築・買取再販住宅の借入限度額は、長期優良住宅・低炭素住宅で5,000万円、ZEH水準省エネ住宅で4,500万円、省エネ基準適合住宅が4,000万円、その他の住宅が3,000万円でした。子育て世帯・若者夫婦世帯以外は、住宅ローン控除の借入限度額が500万円〜1,000万円程度下がっていることがわかります。
省エネ基準外の新築や買取再販住宅は控除対象外に
2024年から、省エネ基準を満たさない新築住宅や買取再販住宅については、一部条件を除いて住宅ローン控除の対象外となりました。
省エネ基準に適合しない住宅の場合、控除を受けるには、2023年12月31日までに建築確認を受けており、2024年6月30日までに建築されていることが条件となっています。また、それを証明する書類(確認済証または検査済証の写し、登記事項証明書など)の提出が必要です。
既存住宅の場合も借入限度額は3,000万円から2,000万円に引き下げられました。
新築住宅が住宅ローン控除の適用になるための主な要件は、以下をご参照ください。
- 引渡日または工事完了から6か月以内に入居していること、住宅ローン控除適用を受ける年の12月31日までその住居に引き続き住んでいること
- 別荘などでなく「自身の居住用の住宅」であること
- ローン契約者の年間合計所得額が2,000万円以下(※)
- ローン契約期間(返済期間)が10年以上
- 床面積50m2以上(※)
- ローン契約者自身の住居となる部分が床面積の2分の1以上
- 2024年度の税制改正により、2024年12月31日までに建築確認を受けた住宅の場合は40m2以上で適用(ただし40m2以上〜50m2未満の住宅については、合計所得金額1,000万円を超える年は適用できない)
一方、中古住宅については、築年数要件が緩和されています。以前は、耐火住宅は築25年以内・非耐火住宅は築20年以内といった要件がありましたが、現在は撤廃されており、新耐震基準に適合している住宅という要件に変わりました。
ただし、要件が緩和されたとはいえ、先ほどの新築の条件を満たした上で下記の条件も満たさなければなりません。
- 1982(昭和57)年以降に建築された住宅であること
※ただし、1981(昭和56)年以前に建築された住宅であっても、「耐震基準適合証明書」または「既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書」など耐震性確保の証明書があること - 同居し生計を同一としている親族から購入したものではないこと
- 物件が贈与されたものではないこと
このように、要件は細かく定められているため、しっかりと確認しておきましょう。
子育て世帯・若年夫婦世帯は条件が据え置き
先述したとおり、子育て世帯・若年夫婦世帯が2024年に入居する場合、借入限度額などの条件は据え置きとなっています。
つまり、子育て世帯・若年夫婦世帯以外と比較し、税優遇がされているということです。
本来、子育て世帯・若年夫婦世帯も、2024年には住宅ローン控除の借入限度額は500万円〜1,000万円程度引き下げられる予定でした。
しかし、2024年に関しては2023年と同様の条件で住宅ローン控除を利用できます。
- 19歳未満の子を有する世帯
- 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
上記に該当する場合、2023年と同様の条件で住宅ローン控除が利用ができるのはメリットといえるのではないでしょうか。
なお、新築住宅の床面積基準が40m2以上(合計所得金額1,000万円以下の年分に限って)となる緩和要件に関しては、建築確認の期限が、2024年12月31日まで延長されています。
住宅ローン控除が適用される条件
住宅ローン控除が適用される条件は、新築住宅か中古住宅か、住宅の省エネ性能などによってさまざまな条件があります。まずは、共通の条件をご紹介します。
- 住宅ローンの返済期間が10年以上
- 自らが居住している
- 床面積が50m2以上ある ※新築かつ合計所得1,000万円以下の場合は40m2以上に緩和
- 引渡し・工事完了から6か月以内に入居している
- 居住用割合が床面積で2分の1以上ある
- 合計所得金額が2,000万円以下
それでは、住宅の種類ごとの条件について、詳しく見ていきましょう。
参考:No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
参考:No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
新築住宅の場合
新築住宅の場合、省エネ基準を満たしていれば、最大13年間、借入限度額4,500万円の控除を受けられます。
しかし、2024月1月以降に建築確認を受けた新築住宅に関しては、省エネ基準を満たさない場合には控除の対象外となるため、注意しましょう。
なお、省エネ基準適合住宅で、合計所得が1,000万円以下の場合、床面積基準が40m2以上に緩和されています。
買取再販住宅の場合
買取再販住宅の場合、共通の適用条件とは別に、追加で何点か条件を満たさなければなりません。
買取再販住宅とは、不動産業者が中古物件を買い取り、リフォーム・リノベーションして販売している住宅のことです。
住宅ローン控除の適用を受けるには、共通の条件に加えて以下の条件を満たしている必要があります。
- 個人が住宅を取得する時点で新築から10年以上経っている
- 販売価格(税込)の20%以上(上限300万円)がリフォーム・リノベーション費用となっている
- 大規模修繕や耐震改修工事、バリアフリー改修、省エネ改修など、特定増改築等の工事がおこなわれており、一定以上の工事費用がかかっている
- 不動産業者の取得日より2年以内に取得している
- 建築後使用されたことのある家屋で、① ② のいずれかに該当すること
①1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された
② 業者が耐震改修工事をしたか、居住までに耐震基準を満たすことが証明されているもの
このように多くの基準を満たす必要がありますが、その条件をクリアしていれば住宅ローン控除を受けることが可能です。
中古住宅の場合
中古住宅は、共通の適用条件に加えて、下記の内容を満たす必要があります。
建築後使用されたことのある家屋で、以下のいずれかに該当すれば、住宅ローン控除を受けることが可能です。
- 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された
- 業者が耐震改修工事をしたか、居住までに耐震基準を満たすことが証明されたもの
上記いずれかの条件を満たした場合に受けられる住宅ローン控除は、以下のとおりです。
- 借入限度額:最大3,000万円
- 控除期間:10年
- 控除率:0.7%
新築住宅や買取再販住宅とは、借入限度額・控除期間が異なるため、注意してください。
リフォームをおこなった場合
リフォームをした場合は、共通の適用条件に加え、以下の条件を満たす必要があります。
- リフォーム後の床面積は50m2以上
- リフォーム費用から補助金などを引いた残りの金額が100万円以上で、その半分は居住用部分の工事に使用された
また、リフォームの内容としては、以下のいずれかに該当しなければなりません。
- 増築・改築・建築基準法に規定する大規模な修繕、または大規模な模様替えの工事
- マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
- 居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
- 耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネ改修工事
条件を満たし、上記のリフォーム内容のいずれかに該当する場合には、以下の住宅ローン控除が受けられます。
- 借入限度額:最大2,000万円
- 控除期間:10年
- 控除率:0.7%
やはり、新築住宅や買取再販住宅、そして中古住宅とは借入限度額が異なるため、留意しましょう。
住宅ローン控除で1年あたりいくら戻ってくるのか
住宅ローン控除によって、1年間の所得税のうち、ローン控除適用1年目にいくら戻ってくるのか、シミュレーションしてみました。
所得税は、総所得金額から所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、課税所得金額に税率を掛け、税額控除(住宅ローン控除など)を差し引いて計算されます。
なお、所得税と税率、控除額に関しては、以下をご参照ください。
所得税の税率
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課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
(2024年7月現在)
【年収800万円の会社員、共働き、小学生の子ども1人、社会保険料控除(約15%)、生命保険料控除、省エネ基準適合・新築住宅6,000万円のケース】
年収800万円の会社員の場合、給与所得は610万円です。給料以外の他の収入がないとすると、総所得金額は610万円で、ここから各種所得控除(基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除など)の合計額を差し引き、課税所得金額を求めます。
- 総所得金額610万円−基礎控除48万円−社会保険料控除120万円−生命保険料控除4万円=438万円
- 課税所得金額438万円×所得税率20%−控除額42.75万円=44.85万円
- 年末時点のローン残高が5,000万円の場合、5000×0.7=35万円
所得税44.85万円から35万円が控除され、確定申告で戻ってきます。
上記からおわかりいただけるように、住宅ローン控除の節税効果はなかなか大きいです。
繰り上げ返済のタイミングは住宅ローン残高も考慮
先述したように、住宅ローン控除は「税額控除」であることから所得税から直接控除され、家計に与えるインパクトも大きいです。
住宅ローン控除は、年末時点のローン残高によって還付される控除額が決まります。
そのため、繰り上げ返済をおこなうタイミングは、ローン残高も考慮して考えるべきといえるでしょう。
繰り上げ返済をおこなうことで残高が減り、タイミングによっては受けられる住宅ローン控除の総額が少なくなる可能性もあります。
また、繰り上げ返済は金融機関で手数料が発生する場合もあるため、その年の控除額と利息軽減効果とを天秤にかけた上で、ベストのタイミングで繰り上げ返済をするようにしましょう。
まとめ
マイホームの購入は、多くの方にとって人生で一番高い買い物であり、重要なライフイベントの1つでもあります。
住宅ローン控除は税額控除の1つで、所得税・住民税から直接控除されます。住宅ローン返済の負担軽減につながる効果的な仕組みですので、制度について正しく理解しましょう。
また、住宅ローン控除は、購入した住宅の種類によっても受けられる控除額が変わります。
購入したあとに「実は住宅ローン控除の適用対象外だった...」といった状況にならないよう、制度だけでなく、最新の適用要件についても確認しておくことが重要です。
2024年7月10日
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