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ペアローンとは?収入合算との違いやメリットデメリットを5分で解説
「ペアローンを勧められたけど収入合算との違いは?」「ペアローンを選ぶメリット・デメリットが知りたい」
このようにペアローン検討に際し、自分たちに向いているのか悩むご夫婦は多いです。
人生で最も大きな買い物ともいわれる住宅購入は、ほとんどの方が住宅ローンを組み、30年以上にわたって毎月の返済が続きます。
長期的な返済計画を考えると、できる限り負担の少ない方法で借り入れしたいものです。
本記事では、ペアローンとは何かを基礎から詳しく解説しています。
ペアローンと比較されがちな収入合算との違いや、ペアローンを選ぶことによって税金や控除がどう変わるかなど、注意点を理解することで失敗のない住宅ローン選びができるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
ペアローンとは?
ペアローンとは、1つの物件に対し、夫婦もしくは親子の2人が住宅ローンの契約者(借主)となる借り入れ方法です。
わかりやすく解説すると、夫婦(親子)それぞれが債務者となって計2本の住宅ローンを組み、相手方のローンではお互いが連帯保証人となります。
共同名義で所有する1つの物件に2つのローン契約をおこなうため、ペアローンでの主たる契約者は「夫婦(親子)の両者」です。契約者それぞれの収入が、住宅ローンの審査基準となります。
そのため、住宅の所有権に対する持ち分に関しては、住宅購入資金の負担割合がそのまま適用されるのが一般的です。
ペアローンを組む際の諸条件は金融機関によって異なりますが、住宅ローン契約に際する以下の条件は、両者どちらも満たす必要があります。
- 夫婦(親子)が定職についていること
- 一定の収入があること
そのほか、各金融機関で条件が設けられているため、ローンを組む前にしっかりと確認しましょう。
収入合算との違い
ペアローンと比較検討されることが多い住宅ローンの組み方として、「収入合算」が挙げられます。
収入合算とは、住宅ローン申込者本人の収入に、配偶者や親子など親族の収入を合算して住宅ローン審査がおこなわれ、借入可能額が決まる方式です。
2人の収入を合算することで住宅ローン借入金額を増やせる収入合算には、以下2種類があり、金融機関によって基準や取り扱い内容が異なります。
-
- 収入合算者が連帯保証人
(連帯保証型) - 契約者(債務者)の返済が滞った・返済できなくなった場合に、契約者に代わって返済義務を負う
- 収入合算者が連帯保証人
-
- 収入合算者が連帯債務者
(連帯債務型) - 契約者(債務者)と連帯債務者は、どちらも同等の返済義務を負う係
- 収入合算者が連帯債務者
続いて、夫婦でペアローンを組んだ場合と、夫が主契約者となり収入合算でローンを組んだ場合を比較してみましょう。
ペアローン | 収入合算 | |
---|---|---|
申込人 | 2人(夫・妻) | 1人(夫) |
連帯保証(債務)者 | 妻・夫 | 妻 |
返済義務 | 2人(夫・妻) | <連帯保証型>夫のみ <連帯債務型>2人(夫・妻) |
物件の持ち分 | 2人(夫・妻) | <連帯保証型>夫のみ <連帯債務型>2人(夫・妻) |
住宅ローン控除 | 2人(夫・妻)とも対象 | <連帯保証型>夫のみ対象 <連帯債務型>2人(夫・妻)とも対象 |
団体信用生命保険 | 2人(夫・妻)とも加入 | 夫のみ加入 ※SMBCクロスサポート:2人とも加入 |
夫が死亡した場合 | 妻のローン返済は残る | ローン残高は0円となる |
妻が死亡した場合 | 夫のローン返済は残る | 夫のローン返済は残る ※SMBCクロスサポート:ローン残高は0円となる |
いずれも、1つの物件を購入するにあたって申込者本人の収入に配偶者や親子の収入を合算するため、単独でローンを組む際よりも借入可能額が大きくなる点が、共通のメリットといえます。
ペアローンを利用するメリット
ペアローンの仕組みを理解できても、自分たちが単独ローンや収入合算ではなくペアローンを選ぶには躊躇してしまうかもしれません。
ここでは、夫婦でペアローンを利用するメリットとして、以下4つをご紹介します。
- 1.借入可能額を増やせる
- 2.夫婦共に住宅ローン控除を利用できる
- 3.夫婦共に団体信用生命保険に加入できる
それぞれ詳細を確認していきましょう。
メリット1.借入可能額を増やせる
単独で組む住宅ローンと比較して、ペアローンでは借入可能額を増やせます。
なぜなら、審査によって決定される借入額は、契約者の年収が基準となるためです。
単独の住宅ローンでは借入できない額でも、夫婦で住宅ローンを組み、世帯年収として審査をおこなうことで、借入可能額も大きくなります。
SMBC「新規借り入れシミュレーション」によると、年収別の住宅ローン借入可能額は以下が目安です。
年収 | 借入可能額の目安 |
---|---|
300万円 | 1,840万円 |
500万円 | 4,090万円 |
800万円 | 6,550万円 |
1,000万円 | 8,190万円 |
|
夫妻の年収が共に500万円の場合、単独で借り入れできる住宅ローンの目安は4,090万円です。
対して、ペアローンで住宅ローンを組んだ際は、夫婦の年収が合算されて1,000万円がローン審査の世帯年収となり、借入可能額の目安は2倍の8,180万円となります。
単独ローンでは手の届かない高額な物件であっても、ペアローンでは購入できる可能性が高まる点は、大きなメリットといえるでしょう。
メリット2.夫婦共に住宅ローン控除を利用できる
ペアローンを夫婦で組む場合、夫と妻それぞれが住宅ローン控除の対象となります。
そのため、単独でローンを組む場合や収入合算(連帯保証型)よりも、節税につながります。
住宅ローン控除とは、毎年末の住宅ローン残高の0.7%分が、最長13年間(中古の場合は10年間)にわたって所得税・住民税から税額控除される税制優遇制度です。
住宅ローン控除の対象となる上限額は住宅性能や居住年によって異なり、2024年時点で最も高額な控除を受けられる上限額は4,500万円(一般世帯)となっています。
具体的な事例として、世帯年収1,000万円の夫婦が、新築で長期優良住宅を2つのケース(単独ローン/ペアローン)で借り入れた場合の、控除額と差分を見てみましょう。
長期優良住宅の場合 | 単独ローン | ペアローン |
---|---|---|
世帯年収 | 1,000万円 | 1,000万円 |
年収 | 夫年収1,000万円・妻 専業主婦 | 夫年収500万円・妻年収500万円 |
住宅ローン残高 | 7,000万円 | 7,000万円(夫婦3,500万円ずつ) |
住宅ローン控除上限 | 4,500万円まで | 全額対象(3,500万円×2) |
年間の最大控除額 | 31.5万円 | 47.7万円 |
最大税額控除 | 409.5万円 | 517.8万円 |
差分 | 約108.3万円 |
(世帯構成により、住宅ローンの控除上限が4,500万円であり2024年1月より返済を開始した場合)
このように、ペアローンは住宅ローン控除での節税効果を高められるローンなのだとわかります。
ただし、住宅ローン控除の上限額は住宅性能や居住年によって異なり、年収と住宅ローン残高のバランスによっても毎年の税額控除額は変動します。
詳しい控除の条件については、事前に国土交通省のホームページなどで確認しておきましょう。
メリット3.夫婦共に団体信用生命保険に加入できる
「団体信用生命保険」とは、契約者(借主)が住宅ローン返済期間中に死亡もしくは高度障害状態となった場合、生命保険会社から金融機関(貸主)に保険金が支払われ、住宅ローン残高が0円となる保険です。
ペアローンでは、夫婦もしくは親子のどちらも団体信用生命保険(団信)に加入できます。
つまり、夫が亡くなった場合は夫の住宅ローンは免除となり、妻が亡くなった場合は妻の住宅ローンが免除となります。
対して、収入合算で団体信用生命保険に加入できるのは、主契約者のみです。収入合算者が亡くなった場合でも、住宅ローンの残債が免除・減額されることはありません。
夫婦(親子)共に万が一の事態に備えられるのは、ペアローンの大きなメリットといえます。
ペアローンを利用するデメリット
ペアローンは借入可能額を増やせるメリットがありますが、あらかじめ想定しておきたいデメリットもあります。
主に、以下の4つについて認識しておきましょう。
- 1.離婚時にはトラブルに発展する可能性がある
- 2.大きな借入では一方の収入が大きく減ると返済が困難になる
- 3.一方に不測の事態があってもローン返済が残る
- 4.諸費用が高くなる
それぞれ詳しく解説していきます。
デメリット1.離婚時にはトラブルに発展する可能性がある
夫婦でペアローンを組んでいる状況において、ローン返済中に離婚に至った場合、ローン残債や物件の所有権に関して話し合う必要が出てきます。
なぜならペアローンは、単独ローンとは違い、2人が共有名義となり所有権を持つためです。離婚後もペアローンを返済しながら住み続けるのか、もしくは売却するのか、双方の合意のもとで結論を出さなければなりません。
ペアローンの解消を伴う判断が必要であれば、具体的には以下2つの方法が考えられますが、どちらの方法を選択しても、それぞれリスクを伴います。
ペアローンの解消方法 | リスク | |
---|---|---|
1 | 物件を売却して住宅ローンを完済する | 財産分与と離婚後の生活資金確保のため、短期間での売却を目指すことになるが、共有物件の売却手続きは単独ではできない。売却価格がローン残高よりも低い場合、自己資金を充当してローン完済しなければならない。 |
2 | ペアローンを一本化してどちらかが居住を続ける | 離婚後もどちらかが住み続ける場合、ペアローンの返済をそのまま継続できる。ただしペアローンを一本化する場合、片方名義の持分割合を買い取って単独債務に借り換えることで、贈与税が課せられる可能性がある。 |
ペアローンの解消にあたっては金銭的話し合いは避けられず、離婚時のトラブルが増えてしまう点は、デメリットとして覚悟しておきましょう。
デメリット2.大きな借入では一方の収入が大きく減ると返済が困難になる
元々の借入が大きい場合、住宅ローンの返済中に夫もしくは妻のどちらか一方の収入が大きく減ってしまうと、返済が難しくなります。
ペアローンでは、一方の収入が減って返済できない場合であっても、他方は連帯保証人として毎月の返済義務を負っているためです。
具体的には、以下のケースに注意しましょう。
- 一方が仕事を辞めてしまった
- 一方が病気やケガで長期間休職となった
- 一方が転職して収入が大幅に減った
さらに、退職などで無収入になると、住宅ローン控除も受けられなくなってしまいます。
このような場合、ペアローンを解消して単独ローンへ借り換えを視野に入れるケースもありますが、単独債務への借り換えには新たなローン審査が必要です。また、持ち分の所有権移転を伴い贈与税が課せられる可能性もあるなど、難度が高めです。
ペアローンの利用検討にあたっては、将来のライフプランから働き方の変化があっても返済が続けられるか、2人で話し合っておくことをおすすめします。
デメリット3.一方に不測の事態があってもローン返済が残る
単独もしくは収入合算で住宅ローンを組んだ場合、団信に加入の契約者が不測の事態となれば、ローン残債はすべて保険で完済されます。
しかし、ペアローンの返済期間中に夫婦(親子)どちらか一方が死亡・高度障害状態となった場合は、その限りではありません。団信は当人のローン残債がなくなる仕組みであるため、他方のローン返済は続きます。
たとえば夫婦でペアローンを組み、返済中に夫が亡くなった場合、夫のローン残債分は保険から返済されるものの、妻の住宅ローンはそのまま残るのです。
残ったローンを妻1人で担う可能性がある点は、大きなデメリットとなるでしょう。
ペアローンでは、契約者どちらか一方が死亡した場合の支払いリスクが残る点に注意しなければなりません。
その点SMBCなら、万が一の事態が起こった際に、住宅ローンを0円にできる「クロスサポート」という住宅ローンをご用意しています。詳しくは後ほどご紹介します。
デメリット4.諸費用が高くなる
住宅ローンの契約時には手数料などの諸費用がかかります。
ペアローンの場合、計2本の住宅ローンを組むため、諸費用も単独ローンと比べ、余分にかかってしまう可能性があります。
たとえば、以下の費用負担が増える可能性が考えられるでしょう。
- 融資事務手数料
- 印紙税
- 司法書士への報酬
- 保証料
融資事務手数料や保証料については、借入金額に応じて金額が変動する場合もあります。
金融機関によっても諸費用の内訳は異なるため、検討している住宅ローンにどのような諸費用がいくら必要なのかを、事前に確認しておくとよいでしょう。
ペアローンを利用する際の注意点
ペアローンは夫婦(親子)で2本のローンを組む特性上、単独もしくは収入合算で組むローンでは生じない注意点があります。
具体的には以下3つです。
- 1.夫婦間でも贈与税が発生するケースがある
- 2.将来のライフプランを見据えて返済計画を立てる
- 3.夫婦(親子)両者が住宅ローンの審査基準を満たしている
後悔なくご自身に適した住宅ローンを組むためには、あらかじめペアローンの注意点を考慮したうえで選択するようにしましょう。
注意点1.夫婦間でも贈与税が発生するケースがある
ペアローンで住宅購入する場合、購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が一致していなければ、贈与税が発生する可能性があります。
夫妻2人で1つの住宅を購入する際、住宅ローンを50%ずつ負担していても、住宅の持ち分100%を夫名義にすることは可能です。このようなケースでは、妻の名義に本来相当する持ち分50%に対して、税法上では妻から夫に贈与されたとみなされ、贈与税が発生します。
ほかにも、ペアローンを夫妻どちらかの単独ローンに借り換える場合や、夫もしくは妻が相手のローンを代わりに返済(代位弁済)すれば、夫婦間でも贈与税がかかるのが原則です。具体的な金額としては、年間110万円を超える贈与をおこなった場合、贈与税を申告・納税しなければなりません。
ただし、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与がおこなわれた居住用不動産については、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
今後のライフプランの中で贈与税が発生する可能性も考慮したうえで、ペアローンの利用を検討しましょう。
注意点2.将来のライフプランを見据えて返済計画を立てる
住宅ローンの返済は数十年と長期にわたり、その間、不測の事態はつきものです。そのため、将来のライフプランを見据えたうえで返済計画を立てる必要があります。
たとえば、妻の出産・育児で一定期間の収入が大きく減ることや、将来的に親の介護で離職を強いられる状況になるかもしれません。
充分な貯蓄をしていても子どもの進学等により支出が増え、毎月の家計のやりくりが思った通りにならないタイミングもあるでしょう。
ペアローン利用開始時の状況が変わった際には、単独ローンへの借り換えの検討もできますが、物件の所有権移転登記や贈与税が発生するなどの留意点もあります。
さらに、対応可能な金融機関は限られ、申込者の新たなローン審査が必要となるため、簡単に単独ローンへの借り換えはおこなえないのが現実です。
今後、起こり得るさまざまなライフイベントにも備えながら、慎重に返済計画を立てて判断しましょう。
注意点3.夫婦(親子)両者が住宅ローンの審査基準を満たしている
ペアローンの契約に際し、金融機関では一定の申込条件を定めています。
具体的には、年収や雇用形態、健康状態など、単独で住宅ローンを申込する際の審査基準を、夫婦あるいは親子の両者が共に満たしていなければなりません。
一例として、以下の条件が挙げられます。
- 前年度の税込年収が300万円以上
- 雇用形態は正社員または契約社員
- 団体信用生命保険に加入できる
- 完済時年齢が80歳未満
夫婦(親子)どちらか一方が条件を満たしている場合でも、もう一方が条件を満たしていなければ、ペアローンは組めません。
これらの条件以外にも、物件・借入申込額など以下の条件が設けられるケースがあります。
- 借入額は合算して500万円以上3億円以下であること
- 融資対象物件は、2人の共有名義であること
- ペアローン契約者が夫婦または一親等であること
金融機関により条件は異なるため、事前に借入希望先の住宅ローン条件を把握したうえで申込をしましょう。
SMBCの住宅ローンならクロスサポートがおすすめ
SMBCには、「クロスサポート(連生団体信用生命保険付住宅ローン)」という住宅ローンがあります。
クロスサポートとは、住宅ローン返済中に連帯債務で借り入れした2人のどちらか一方が死亡、もしくは高度障害状態となった場合、ローン残高が0円になる住宅ローンです。
先述したように、一般的なペアローンでは、主契約者である夫もしくは妻に万が一のことがあった場合、団体信用生命保険で保障されるのは主契約者の住宅ローンのみです。もう一方の住宅ローンの返済は継続します。
また、通常の連帯債務型の収入合算では、主債務者しか団体信用生命保険に加入できず、収入合算者(連帯債務者)に万が一のことがあっても住宅ローン残債はそのまま残ってしまいます。
その点クロスサポートでは、連生団体信用生命保険による保障で住宅ローンの残高が残らず、遺された家族に負担がかかる心配はありません。
SMBCクロスサポートを利用することで、ペアローンや収入合算のデメリットであるローン残債のリスクを回避したうえで、2人分の収入を合算した借り入れができるというメリットを享受できるのです。
まとめ
将来的に夫婦(親子)が両者共に安定収入が見込める場合、ペアローンはご家族に適した選択といえます。
なぜならペアローンには、単独ローンと比べて借入金額を増やせることに加え、住宅ローン控除を夫婦(親子)で受けられるメリットがあるからです。
一方で、離婚や収入減など予期せぬ事態が生じた際には、ローン返済困難となるリスクについても忘れてはいけません。
住宅購入時には、現在の収入だけで物件や返済プランを安易に判断せず、今後のライフプランで起こり得る「万が一」を考慮したうえで、最適な住宅ローンを選びましょう。
2024年9月6日
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