受遺者さまが
お手続きされる場合
ご準備いただく書類
相続のお手続にあたって、お客さまにご準備いただきたい内容は次の通りです。
「戸籍謄本」「印鑑登録証明書」「遺言書」等は原本提示が必要となります。書類を確認させていただき、コピーをとってお戻しします。
書類名等 | 入手先 |
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書類1 作成日より1年以内のもの または、お亡くなりになった方の戸籍謄本(原本) 「お亡くなりになった方の死亡が確認できるもの」をご準備ください。 |
戸籍謄本:市区町村役場 |
書類2 次のものをご準備ください。未成年者がお手続を行う受遺者さまに含まれる場合、必要となる印鑑登録証明書は代理人さま分となります。 |
市区町村役場 |
書類3 代表して預金等の相続手続をされる(取得される)受遺者さまの実印をご持参ください。 |
お客さま |
書類4-1 公正証書遺言の場合は、遺言書謄本の原本をご準備ください。 |
お客さま |
書類4-2 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認後に、ご準備ください。 |
家庭裁判所 |
書類5 「相続に関する依頼書」の記入例に沿って、必要事項をご記入ください。 |
当行本支店窓口 |
書類6 お手続きされる預金口座通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵等をご準備ください。 |
お客さま |
書類7 預金等を「名義変更」で相続される場合は、新たな名義人さまが最寄りの店舗にご来店いただき、必要事項を記入された「印鑑届」をご準備ください。 |
当行本支店窓口 |
- ※遺言の内容によっては、受遺者さまのみの署名・捺印ではお手続きできないことがあります。
- ※お亡くなりになった方が、外貨預金、投資信託、公共債、ローン等をお持ちの場合は、別途書類が必要となる場合がございます。
ご準備いただく書類の
留意点
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書類に関して
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- 遺言執行者による請求以外は、原則、相続される方全員の印鑑登録証明書が必要
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相続人や受遺者の1人が、代表してほかの相続人や受遺者の手続も行う場合、代表者だけではなく、すべての方の印鑑登録証明書が必要です。印章はどこでも手に入れられるものなので、それぞれの方のご印鑑だと第三者によって証明される必要があるからです。通常、印鑑登録した印章を「実印」と呼びます。
- 相続人に未成年者がいる場合
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未成年者が相続する遺産に関しては、代理人が署名・捺印を行ってください。代理人は、法定代理人(親)か特別代理人のいずれかになりますが、相続のケースに応じて変わります。
お手続の流れ
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Step1お亡くなりになったご連絡(口座の入出金停止)
※ご来店ご希望の場合は「ご来店予約」にお進みください。以下のWebフォームにてお知らせください。郵送にて今後のお手続や、ご用意いただく書類についてご案内します。
- お亡くなりになったお客さまのお取引内容(取引店、口座番号等)がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)をご準備ください。
- お亡くなりになったお客さまの口座は、すべての入出金を停止させていただきます。
公共料金等の定期的な引き落とし、家賃の振込等の予定がある場合は、お早めに引落口座や入金口座の変更手続をお取りください。
- ※すでにお電話、ご来店またはWebでご連絡がお済みの場合は不要です。
ご連絡後の流れ
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- 1相続手続ご案内
書類のお受取
- 1相続手続ご案内
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- 2確認書類のご提出
(1回目のご郵送)
- 2確認書類のご提出
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- 3相続手続書類の
お受取
- 3相続手続書類の
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- 4相続手続書類のご提出
(2回目のご郵送)
- 4相続手続書類のご提出
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- 5手続完了書類、解約通帳等のお受取
- ※当行にご連絡をいただいた後、各種書類をお届けするまでに10日間程度かかります。
(土・日・祝など、混雑状況によりさらにお日にちがかかる場合がございます。) - ※お客さまの状況により、上図①と③の書類を同時にお届けする場合がございます。
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Step2必要書類のご準備
遺言書の有無等により、必要な書類は異なります。くわしくは下記よりご確認ください。
残高証明書・預金入出金取引証明の発行について
財産目録の作成が必要になった場合や亡くなられた方の相続税の申告手続にあたり、相続預金の証明書の発行が必要な場合はお近くの店舗にお申し付けください。
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Step3必要書類をご提出
必要書類等がそろっているかをご確認の上、ご提出ください。
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Step4払い戻し等のお手続
必要書類のご提出後、払い戻し等のお手続をさせていただきます。
貸金庫のお手続や運用商品の名義変更等、別途ご来店が必要となる場合がございます。
- ※本資料は2021年3月末現在の法律等に基づいて作成しております。また、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。このため、諸条件により掲載の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。実際に相続手続を行うにあたっては、必要に応じて弁護士や税理士等と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご対応くださいますようお願いいたします。