1. ホーム
  2. 投資信託
  3. 投資信託のギモン解決集
  4. 投資信託の税制について教えて!

投資信託の税制について
教えて!

投資信託では、生じた利益に対して税金がかかります。

投資信託にかかる税金

分配時の分配金(※1)および換金(解約)時・償還時の譲渡益に対して、20.315%(※2)の税金がかかります。

  • ※1追加型国内公募株式投資信託の場合は、普通分配金にのみ課税され、元本払戻金(特別分配金)は非課税です。
  • ※2所得税15.315%・住民税5%。この税率は個人のお客さまの源泉徴収時の税率です。課税方法等が異なる場合や法人の場合は税率が異なります。2020年11月時点の税率であり、税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります。

税制のポイント

投資信託の税制には次のようなポイントがあります。

ポイント1上場株式等や、
特定公社債等(※1)と
損益の通算が可能

上場株式等や、特定公社債等(※1) と損益の通算が可能

譲渡損益の通算および、譲渡損と配当・利子・分配金との通算が可能です。

ポイント2譲渡損失の3年間の
繰越控除が可能

分配金と通算後の譲渡損失は確定申告することで翌年以降3年間の繰越が可能です。ただし、毎年損失を繰り越すための確定申告が必要です。

ポイント3特定口座での
管理が可能

特定口座を開設すると、特定口座内については当行で譲渡損益の計算を行うため、確定申告や損益の通算が簡単になります。さらに、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると、原則、確定申告が不要となります。(※2,3)

  • ※1特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権および特定目的信託の社債的受益権で公募のものを指します。「一般公社債等」とは、特定公社債等以外の公社債、私募公社債投資信託、証券投資信託以外の私募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で私募のものを指します。
  • ※2以下の場合、確定申告が必要となります。
    ●他の金融機関で生じた譲渡損益や過去3年以内に生じた上場
    株式等にかかる繰越損失と通算する場合
    ●通算しきれなかった上場株式等にかかる譲渡損失や繰越損失
    を翌年以後に繰り越す場合(最長3年間)
  • ※3以下に該当する場合等は、「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」を選択することについて検討の余地があります。
    ●譲渡所得が基礎控除額以下で申告すべき他の所得がない方
    ●年末調整を受けている等により申告不要とできる給与所得
    者:譲渡所得が20万円以下で他の所得がない
    ●公的年金等の収入金額が400万円以下の年金所得者:譲
    渡所得が20万円以下で他の所得がない

二重課税調整について

お客さまが保有する投資信託に、外国株式等から生じる利益が分配金に含まれている場合、外国において徴収されていた外国所得税が、2020年1月1日より国内で分配金をお受け取りの際に考慮されることになりました。分配金にかかる国内の税額が外国所得税を考慮して調整(二重課税調整)され、お客さまの税額負担が軽減されます。お客さまに支払われる分配金に自動的に適用されますので、お客さまご自身で必要なお手続はありません。

  • 2020年11月時点の税制です。今後の税制改正に伴い、変更されることもありますのでご留意ください。税金に関しては税理士等にご相談ください。

調整前

国内所得税額は、外国所得税額を考慮せずに計算されていました。

  • 外国所得税
    外国で運用している外国株式等
    の配当等に対する外国での課税
  • 国内所得税
    投資信託から支払われる分配金
    に対する日本での課税

2019年12月31日までに支払われる投資信託の分配金

2019年12月31日までに支払われる投資信託の分配金

調整後

国内所得税額は、外国所得税額を考慮して計算されるようになります。

2020年1月1日以降に支払われる投資信託の分配金

2020年1月1日以降に支払われる投資信託の分配金

二重課税調整のしくみ

分配金が支払われる度、以下の計算方法で国内所得税に対して二重課税調整が行われます。

計算方法

国内所得税の源泉徴収額 = ①課税対象額 × 国内所得税の税率 - ②控除額

①課税対象額 = 課税前分配金(普通分配金に外国所得税額等を加算して算出)

②控除額 = 国内所得税から控除できる金額(外国所得税等から算出)

  • 地方税には、二重課税調整の適用はありません。
  • 対象となる投資信託をNISA口座で保有されている場合、分配金は非課税のため、外国との二重課税状態は発生せず、二重課税調整の適用はありません。

2020年1月1日以降に
支払われる投資信託の分配金(例)

二重課税調整の例

2019年12月31日までに
支払われる投資信託の分配金(例)

2019年12月31日までに支払われる投資信託の分配金(例)
2019年12月31日までに支払われる投資信託の分配金(例)

2020年1月1日以降に
支払われる投資信託の分配金(例)

2020年1月1日以降に支払われる投資信託の分配金(例)
2020年1月1日以降に支払われる投資信託の分配金(例)
  • 国内税率を15%としていますが、実際には復興特別所得税や地方税も課されます。
    実際の数値は、保有されている投資信託やその投資先に関する税制等によって異なります。

少額投資非課税制度
(NISA)

少額投資非課税制度(NISA)についてはこちら。

税制に関する留意事項

  • 2021年3月時点の税制です。今後の税制改正にともない、変更されることもありますのでご留意ください。税金に関しては税理士等にご相談下さい。

2004年1月1日以後、目論見書の信託約款における外貨建資産の組入れ割合および株式以外の資産の組入れ割合が、いずれも75%以下の株式投資信託の分配金について、総合課税として確定申告をした場合には、該当する分配金に一定の率を乗じた金額を、課税総所得金額等の所得税額および住民税額から控除することが認められております。

くわしくは税務署におたずねください。

少額貯蓄非課税制度(マル優)および少額公債非課税制度(マル特)については、2002年度税制改正により、2006年1月1日をもって、障害者等を対象とする少額貯蓄非課税制度等に改組されています。

  • 65歳以上(障害者等を除く)の高齢者の場合

2003年1月1日以後、障害者等に該当しない65歳以上の高齢者の方は少額貯蓄非課税制度の適用は受けられません。
2002年12月31日までに非課税の手続をしている場合、経過措置として2005年12月31日まで非課税制度の適用を受けられましたが、経過措置による非課税適用分に関しても2006年1月1日より課税扱いとなっております。

  • 障害者等に該当する場合

2003年1月1日以後も非課税の適用を受けることができます。

リンク先のページをご覧ください。

期中分配金(元本払戻金(特別分配金)は除きます)のお支払や特定口座のお取引については、金額にかかわらず、当行から支払調書(特定口座の場合は年間取引報告書)が提出されます。

関連するギモン

A

手数料は主に4種類で、それぞれ購入時・運用時・換金(解約)時にかかります。

A

投資信託でご利用いただける口座は、以下の4種類です。お選びいただく口座によって、納税や各種申告の方法等が異なります。

A

特定口座は、投資信託等の譲渡益課税における個人投資家の申告・納税手続を簡素化するために導入された制度です。

投資信託の始め方は?

投資信託のお取引には三井住友銀行の普通預金口座のほかに「投資信託口座」が必要です。

投資信託のお取引までの主な流れ
Step1投資信託口座を開設する Step2ファンドを探す Step3ファンドを購入する
SMBCダイレクト(インターネットバンキング)でのお取引はこちら
ログイン