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  4. お客さまの個人情報の取扱いについて(2/4)

お客さまの個人情報の取扱いについて(2/4)

6.開示請求等手続について

  • (1)当行は、第33条第1項もしくは第5項、第34条第1項、または第35条第1項、第3項もしくは第5項に基づき(以下、これらの手続きを総称して「開示請求等手続」といいます)、ご本人またはその代理人からのご依頼により、以下の要領で開示請求等手続に対応いたします。なお、法第32条第2項に基づき利用目的の通知をご希望される場合は、最寄りの本支店にお申し出下さい。

  • (2)開示請求等手続の対象となるデータの項目
    • 1保有個人データ
      氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先(勤務先名または職業・電話番号)、取引残高(科目、口座番号、残高)、取引の履歴に関する情報 等
    • 2第三者提供記録

  • (3)開示請求等手続の受付窓口
    • 1国内の全支店および営業部
    • 2郵送でご依頼いただく場合は、資料請求画面より当行所定の依頼書をご請求いただき、必要事項を記入し署名捺印のうえ、ご本人さま確認書類や必要書類とともに、下記宛にご郵送下さい。(※)

      資料請求画面はこちらになります。
      資料請求【資料選択】 : 三井住友銀行 (smbc.co.jp)

      〒100-8782
      郵便事業株式会社 銀座支店 郵便私書箱四号
      株式会社三井住友銀行 「東京預金センター登録班」
      • 当行所定の依頼書以外の書面による開示請求等はお受け付けできません。
        お受け付け対象外の書面については、ご返却させていただきますのでご了承ください。
    • 預金調査等に関する照会については、お取引店または最寄りの当行本支店までお問い合わせください。

      住所や電話番号等の変更に関するお手続きについては以下をご参照ください。
      住所・電話番号の変更 : 三井住友銀行 (smbc.co.jp)

  • (4)ご提出いただくもの
    • 1開示請求等手続依頼書
      お求めになる手続に応じて、以下の依頼書をご提出ください。
      • 個人情報開示依頼書(法第33条第1項または第5項に基づく開示請求の場合)
      • 個人情報訂正・追加・削除依頼書(法第34条第1項に基づく訂正追加削除請求の場合)
      • 個人情報利用停止等依頼書(法35条第1項、第3項または第5項に基づく利用停止または第三者提供停止の請求の場合)
    • 2本人確認のための書類(運転免許証やパスポート等の写し1点)
    • 3法定代理人による開示請求等の場合は、上記Aに加え代理権があることを確認するための書類

  • (5)手数料
    法第33条第1項または第5項に基づく開示請求の場合は、口座振替等により、当行所定の手数料をいただきます。
    なお当行所定の電磁的記録による開示をご希望の場合は、以下に加え1,100円の手数料が加算されます。
    開示を依頼する情報 手数料(消費税込)
    氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先(勤務先名または職業・電話番号) 左記一括:880円
    取引残高(科目、口座番号、残高) 特定日毎:2,200円
    取引の履歴に関する情報 1ヶ月分(*1):550円
    第三者提供記録 1年分(*2):1,100円
    上記以外の情報 1項目毎:1,100円
    • *1期間は暦月ベースで計算。(例)平成17年4月25日から平成17年5月10日は、2ヶ月分として計算します。
    • *2期間は暦年ベースで計算。(例)平成17年4月25日から平成18年4月24日は、2年分として計算します。

  • (6)回答方法
    ご依頼いただいた当行支店もしくは営業部でお渡しする方法、または、ご本人よりお届けいただいた住所宛にご郵送する方法のいずれかご希望の方法により、遅滞なく書面もしくは当行所定の電磁的記録にて回答いたします。なお、代理人によるご依頼の場合であっても、ご本人に直接回答することがございますので、予めご了承願います。

  • (7)開示請求等手続に関して取得した個人情報の利用目的
    開示請求等手続により当行が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人ならびに代理人の本人確認、手数料の徴収、および当該開示請求等に対する回答に利用いたします。

  • (8)開示しない場合のお取扱いについて
    次に定める場合は、保有個人データおよび第三者提供記録の開示はいたしかねますので、予めご了承願います。開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して通知申し上げます。また、開示しなかった場合についても、所定の手数料をいただきます。
    • 1ご本人の確認ができない場合
    • 2代理人によるご依頼に際して、代理権が確認できない場合
    • 3所定の依頼書類に不備があった場合
    • 4所定の期間内に手数料のお支払いがない場合
    • 5ご依頼のあった情報項目が、保有個人データまたは第三者提供記録に該当しない場合
    • 6本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • 7当行の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    • 8開示を求められた第三者提供記録が、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令に定められたものに該当する場合
    • 9他の法令に違反することとなる場合

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