借金を返せないときにやるべきことは?NG行動と正しい対処法を分かりやすく解説
借金を返せない状況に陥ってしまったときは、焦らずに落ち着いて適切な行動をとることが大切です。
本記事では、借金を返せないとどうなるか、やってはいけないNG行動や正しい対処法について分かりやすく解説します。
借金を返せないとどうなる?
借金を返せない場合、そのまま放置してしまうと、最終的には強制執行の手続が行われ、給与や財産を差し押さえられる可能性があります。
まずは、借金を返せないとどうなるのか、差し押さえに至るまでの一般的な流れを知っておきましょう。
遅延損害金が発生する
返済期日までに借金を返せない場合、遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは、返済期日の翌日から返済完了日までの期間に発生する利息のことです。
返済が完了するまで増え続けるため、早く返さなければどんどん負担が大きくなっていきます。
電話や郵便で督促がくる
返済期日までに借金を返せない場合、その数日後から1週間程度のタイミングで、債権者から督促がきます。
債権者からの督促連絡は、電話や郵便、メール等で行われるのが一般的です。
また、自宅への訪問が行われたり、固定電話や携帯電話または勤務先に電話がかかってきたりする可能性もあります。
一括請求書が内容証明郵便で届く
債権者からの督促連絡を無視し続けた場合、一括請求書が届く可能性が高いです。
通常、借金をする際、債務者には一定の期日までにお金を返せばよいという「期限の利益」が与えられています。これにより、分割払いやリボ払いが可能となるのです。
しかし、契約通りに返済が行われなければ期限の利益は喪失するため、債権者は一括請求できるようになります。
裁判所から支払督促や訴状が届く
一括請求書が届いても、さらに無視をし続けた場合、裁判所から特別送達で支払督促や訴状、呼出状が届くことになります。
債権者が法的手続を始めるタイミングはそれぞれですが、返済期日から3ヵ月程度が目安となるでしょう。
訴状等が届いたら、期日までに「答弁書」もしくは「督促異議の申立て」を裁判所に提出し、呼出状に記載されている日時に裁判所に出頭してください。
呼び出しに応じない場合、欠席裁判となって債権者の言い分をすべて認めることとなり、債務者の敗訴が確定します。
財産の差し押さえ(強制執行)
支払督促や裁判の判決が出てもなお、一括返済がなされないときは、差し押さえ(強制執行)が行われます。
差し押さえとは、債権者が債務者の有する財産を強制的に換金・処分し、債権回収に充てる法的手段です。
給与や現金、債務者名義の預貯金、自動車、土地、建物等の財産が差し押さえの対象となります。
借金を返せないときにやってはいけないこと
ここからは、借金を返せないときにやってはいけない3つの行動について説明します。
督促等の連絡を無視する
債権者による督促等の連絡を無視すると、余計に状況が厳しくなることがあります。
貸金業法によって取立行為は規制されており、正当な理由がない限り自宅の訪問や勤務先への電話は禁止されています。
しかし、連絡を無視した場合や、債務者本人と連絡がつかないという正当な理由があれば、自宅の訪問や勤務先への連絡が可能となります。
また、督促等の連絡を無視すると債権者の心証が悪くなり、裁判手続に進むのが早くなる可能性もあります。
返済のために新たな借金をつくる
借金を返せない状況に陥ったとしても、返済のために新たな借り入れをするのはやめましょう。
新たにお金を借りて借金を返済しても、元金が減るわけではありません。自転車操業の状態となり、借金は雪だるま式に増えてしまいます。
また、闇金(ヤミ金)等の違法業者から借金をするのもやめましょう。法外な金利での融資や違法な取立行為を行うこともあり、非常にリスクが高いです。
クレジットカードの現金化
クレジットカードの現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を換金目的で利用し、現金をつくる方法のことです。
利用規約で禁止しているクレジットカード会社も多く、規約違反をすれば利用分の一括返済や強制解約等のペナルティを受けるリスクがあります。
クレジットカード現金化については、以下の記事でくわしく解説しているので参考にしてみてください。
借金を返せないときの正しい対処法
どうしても借金を返せないと判断したら、焦らずに落ち着いて、適切な行動をとることを心がけましょう。
ここからは、借金を返せないときの正しい対処法を5つ紹介します。
まずは債権者に相談する
借金を返せないと判断したら、返済期日を迎える前に、債権者に相談することが大切です。
ローン会社の相談ダイヤルやチャット窓口等に連絡し、借金を返せない事情を説明した上で、「月々の返済額を減らしてもらうことができないか」「返済日を遅らせてもらうことができないか」等を相談しましょう。
現状を把握して返済計画を立てる
借金を返せない状態に陥ったときは、今いくらお金を借りているのか、いつまでに返済しなければならないのかを整理して、現状をしっかりと把握しましょう。その上で、具体的な返済計画を立てる必要があります。
複数の借り入れがある場合は、信用情報機関に個人情報の開示請求をして、借金の総額を把握するとよいでしょう。
- 信用情報機関は主に以下の3つですが、それぞれネットワークを通じて情報交流をしているため、どこに開示請求しても問題ありません。
-
- 全国銀行個人信用情報センター
- シー・アイ・シー(CIC)
- 日本信用情報機構(JICC)
また、借金を返せない状況を改善するには、支出を減らし、収入を増やして、少しでも返済に充てることが必要です。
借金返済のコツは、以下の記事でくわしく解説しているので、参考にしてください。
- 関連記事
- 借金返済のコツとは?上手な返し方と注意点
公的融資制度の利用を検討する
どうしても借金を返せないときは、公的融資制度の利用も検討しましょう。
「生活福祉資金貸付制度」や「緊急小口資金」、「母子父子寡婦福祉資金貸付金」等、さまざまな制度があります。
それぞれ利用できる条件が異なるため、自身の状況や条件に該当する融資制度がないか調べてみましょう。
借り換えを検討する
月々の返済負担を減らすには、金利が低いローンへ借り換えるという手段もあります。
金利が下がれば借金総額も減ることになるため、返せない状況を改善できる可能性もあるでしょう。
また、複数の借り入れ先から借金がある場合は、おまとめローンやカードローンで借金をまとめるのがおすすめです。
借金をまとめることで、借金総額を把握しやすくなり、返済期日の管理も楽になるというメリットがあります。
三井住友銀行のカードローンは借り換えにも対応しています。金利は年1.5%〜14.5%なので、現在の借入状況によっては月々の返済額を減らせる可能性があります。
弁護士に相談する
借金がどうしても返せないときは、弁護士に相談して債務整理を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払期間の調整等により借金問題を解決する手続の総称です。
- 債務整理の方法には、以下の3つの種類があります。
-
任意整理 裁判所を介さず、債権者と返済金額の減額や長期の分割での支払い等の交渉をする方法 個人再生 裁判所に申立てを行い、財産を残したまま借金を減額し、残りを3〜5年かけて分割で返済する方法 自己破産 裁判所から支払不能だと認められた場合に、財産をお金に換えて借金の一部を返済し、残りの返済を免除してもらう方法
また、債務整理には、弁護士等に依頼せず自身で申立てできる「特定調停」という方法もあります。
特定調停では、簡易裁判所の調停委員に返済方法等の調整をしてもらうことが可能です。
借金を返せない状況に陥らないために!早めの相談や借り換えを検討しよう
借金を返済期日までに返せない場合、遅延損害金が発生するほか、債権者からの督促を無視し続けると、最悪の場合財産を差し押さえられるリスクもあります。
その場しのぎで新たな借り入れをしたり、クレジットカードのショッピング枠を換金目的で利用したりすることはやめましょう。
借金を返せないときは早めに債権者や弁護士への相談を行い、債務状況を整理して返済計画を立てるのがおすすめです。
公的融資制度の利用や、借り換え・おまとめローン等も検討してみてはいかがでしょうか。
借金の借り換えやおまとめには、カードローンの利用がおすすめです。
三井住友銀行のカードローンの金利は年1.5%〜14.5%、消費者金融と比べると上限金利が低く、場合によっては今よりも返済負担を抑えられる可能性があります。
限度額は10万〜800万円なので、複数の借金をまとめたいときにも適しているでしょう。
三井住友銀行では返済に関する相談ができる窓口「カードローンプラザ」や毎月の返済額や利息額を確認できる「返済シミュレーション」もご利用いただけます。
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